株主代表訴訟制度の濫用への対策

株主代表訴訟マニュアル

13

株主代表訴訟制度の濫用への対策

集合写真
株主代表訴訟制度の濫用に対しては、どのような対処ができるか。

担保提供の申立て

株主代表訴訟の被告取締役は、原告株主が「悪意」で株主代表訴訟を提起したことを疎明して、原告株主に担保を提供させるよう裁判所に対して申し立てることができます。
この担保は、原告株主の不法行為責任が認められたとき、その賠償金支払いの担保となるものですから、被告取締役による担保提供の要求は、不法行為責任の追及とあいまって、濫訴原告に対する強力な反撃となります。

訴え却下の申立て等

株主代表訴訟が当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、株主は提訴請求や株主代表訴訟の提起をすることはできないとされています(会社法847条1項ただし書、同条5項ただし書)。
また、上記の場合以外でも、株主代表訴訟の提起が訴権の濫用に該当する場合は、裁判所に対して訴え却下を求めることができます。

不法行為責任の追及

株主代表訴訟の濫用は取締役、株式会社に対する不法行為となりえます。被告取締役は不法行為を構成するような濫訴に対しては、その旨明確に指摘し、反訴として不法行為による損害賠償請求をすることによって、強力な反撃を加えることができます。
通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ