⑴
株主が、株主代表訴訟を提起する場合は、株式会社の本店の所在地の地方裁判所に対して提訴しなければなりません(会社法848条)。
法が株主代表訴訟において、このように管轄を定めた趣旨は、株主が提起する取締役の責任の追及の訴えに、原告たる株主以外の株主及び株式会社が、訴訟参加することを容易ならしめる点にあります。
本来、取締役の責任追及の訴訟は株式会社が第一義的責任を有しています。そこで、株式会社が自ら訴え提起をしない場合であっても、後に株主が提起した訴訟に参加しやすくするために、株式会社の本店の所在地の地方裁判所を専属管轄としたと解されます。
また、専属管轄とすることによって、他の株主にとっても、少なくともどこで株主代表訴訟が継続しているか分からないという状況は回避できるというメリットがあります。
法が株主代表訴訟において、このように管轄を定めた趣旨は、株主が提起する取締役の責任の追及の訴えに、原告たる株主以外の株主及び株式会社が、訴訟参加することを容易ならしめる点にあります。
本来、取締役の責任追及の訴訟は株式会社が第一義的責任を有しています。そこで、株式会社が自ら訴え提起をしない場合であっても、後に株主が提起した訴訟に参加しやすくするために、株式会社の本店の所在地の地方裁判所を専属管轄としたと解されます。
また、専属管轄とすることによって、他の株主にとっても、少なくともどこで株主代表訴訟が継続しているか分からないという状況は回避できるというメリットがあります。
⑵
株式会社の本店所在地
株式会社の本店所在地は、定款に記載され(会社法27条3号)、また、登記されていますので(会社法911条3項3号)、それらを見ればすぐに判明します。
専属管轄