株主代表訴訟と訴訟上の和解
株主代表訴訟マニュアル
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株主代表訴訟と訴訟上の和解
株主代表訴訟において訴訟上の和解をすることができるか。その手続は。
株式会社が訴訟上の和解をすることも認められますが(会社法850条1項参照)、その場合には、取締役等の責任免除要件である総株主の同意を要しないものとされています(会社法850条4項)。
また、株主代表訴訟について和解がされる場合において、株式会社が和解の当事者でないときは、裁判所は株式会社に対してその内容を通知し、かつ、その和解に異議があれば2週間に述べる旨を催告しなければなりません(会社法850条2項)。そして、株式会社がその期間内に書面をもって異議を述べなかった場合には、上記による通知の内容をもって株主が和解をしたことを承認したものとみなされます(会社法850条3項)。
株式会社が訴訟上の和解をすることも認められますが(会社法850条1項参照)、その場合には、取締役等の責任免除要件である総株主の同意を要しないものとされています(会社法850条4項)。
また、株主代表訴訟について和解がされる場合において、株式会社が和解の当事者でないときは、裁判所は株式会社に対してその内容を通知し、かつ、その和解に異議があれば2週間に述べる旨を催告しなければなりません(会社法850条2項)。そして、株式会社がその期間内に書面をもって異議を述べなかった場合には、上記による通知の内容をもって株主が和解をしたことを承認したものとみなされます(会社法850条3項)。
目次
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1制度の概要
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2平成26年改正会社法の制定と株主代表訴訟
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3株主代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲
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4取締役の責任-法令・定款違反
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5取締役の責任-善管注意義務・忠実義務違反
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6取締役の責任-競業取引
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7取締役の責任-利益相反取引
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8取締役の責任-監視義務違反
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9取締役の責任-株主の権利行使に関する利益供与に係る責任
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10取締役の責任-違法な剰余金分配等
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11取締役の責任-責任を負う者の範囲
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12取締役の責任-責任の免除・軽減、消滅
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13株主代表訴訟制度の濫用への対策
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14提訴前の手続要件
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15管轄裁判所
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16悪意の株主による担保提供
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17株主代表訴訟の原告適格
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18会社、株主への訴訟告知
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19株主、会社による訴訟参加
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20株主代表訴訟と訴訟上の和解
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21株主代表訴訟の判決の効果