不動産
不動産登記の重要性
昨今、新聞などで、登記をしないことが大きな問題として取り上げられていること、知っていますか?市区町村が、登記がなされておらず、実際には、誰の土地が分からず、課税するのも難儀だといった事態が生じております。
また、今現在、土地・建物という不動産の購入を検討している方もいるでしょう。そして、不動産を購入した際に本来行うべきことが、不動産の登記手続きです。
しかし、皆さんの中には、そもそもなぜ、わざわざ高い費用を払ってまで登記手続きを行わなければならないのか、と考える人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、なぜ不動産を購入した際、もしくは不動産を相続した際に登記手続きを行わなければならないのか、について、お話しします。
不動産を購入した際の登記手続きの必要性
不動産を購入した際の登記手続きの必要性をお話しする上で関係する法律上の規定が、民法177条です。この条文は、法学部に入学したての一年生が学ぶことの多い条文であり、かくいう私も、法学部に入って初めて触れた法律上の規定がこの民法177条です。
(民法177条)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律に定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この条文だけを見ても、あまり意味が分からないと思いますので、例を用いてご説明します。
登記手続きの法律上の規定例
AさんがBさんに土地を売却した後、Bさんが登記手続きをしないでいました。Bさんが登記手続きを行っていないことを知ったAさんが、未だ自分が登記簿上の所有者であるのをいいことに、Cさんに対して同じ土地を売却してしまい、Cさんがいち早く登記手続きを行った場合、その土地の所有者が自分である、とBさんは、Cさんに主張することができない(第三者に対抗することができない)、ということです。
結局、その不動産の所有者は、先に売買契約をしたBさんではなく、登記手続を行ったCさんということになってしまう、ということです。
実際の不動産売買では、宅建士や司法書士等の専門家が入ることが多いため、登記が未了であるということはあまり起こらない、と考えられますが、親戚や兄弟間で不動産を売買した場合には、上記の専門家が入らず、登記が未了であるということも起こり得ます。
不動産登記手続を行わないケースもある
相続手続きの際、不動産登記手続を行わないということも、実務上、多数のケースが散見されます。そのような場合、登記名義人が何代も前の先祖であるということから、現在の相続人を数えれば、数十人となるようなケースもあります。そうした場合、いざ登記を行うとすれば、その数十人の署名、押印された遺産分割協議書の作成が必要となります(また、相続人を特定するために膨大な数の戸籍謄本類の収集することも必要となります)ので、現実問題として、登記するのが非常に困難であるという事態を生じさせてしまいます。
不動産取引、また不動産に関する相続においては、上記に記載したような不具合が実際に起こりえます。そして万一起こってしまった場合、取り返しがつかなくなってしまいますので、不動産を購入した際、また不動産を相続した際には、必ず、登記手続きを行うようにしましょう。