不動産

不動産と相続税

はじめに

「相続」は誰もが避けては通れない問題です。この相続が起こった際に、気になるのが相続税の納税です。 今回は、この相続税の概要と不動産に関する代表的な節税策について、お話しします。

相続税について

相続税は、誰しもが必ずしも納付しなければならないというものではありません。 亡くなられた方(以下、「被相続人」といいます。)の遺産が相続税の基礎控除額の範囲内であれば、相続税の納付は不要となります。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式により定まることとなります。

相続税の基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)

例えば、父、母、長男、二男、長女という家族構成で、父が平成30年1月1日に亡くなった場合、父の法定相続人は4人であることから、この父の相続税の基礎控除額は、

3000万円 + 600万円 × 4 = 5400万円

となります。 したがって、父の相続財産が5400万円以内であれば、相続税の納付は不要となります。

では、この父の遺産が、自宅土地(330㎡):5000万円、預貯金:4000万円であった場合どうなるでしょうか。

上記計算式のとおり、父の相続税の基礎控除額は5400万円ですから、5400万円を超える部分については、相続税の納付が必要となるように思えます。 しかし、相続税法上、小規模宅地等の特例という制度があります。

小規模宅地等の特例について

この制度は、個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する、という制度です。

この制度を適用すると、自宅土地を母が相続する、もしくは、同居していた親族が相続する場合においては、父の残した自宅土地の評価は、80%減額して評価されることとなります(但し、同居親族の場合には、その他の要件を満たす必要があります)。そうすると、父の自宅土地の評価額は、5000万円×0.2=1000万円となります。

その結果、父の遺産の総額は、
1000万円+4000万円=5000万円となり、相続税の基礎控除額の範囲内となるため、相続税の納付は不要となるのです。

 

また、このような特例を受けるためには、相続税の納税期限、すなわち、相続開始から10ヵ月以内に相続税申告を行う必要があります。そのため、遺言書がない場合であれば、その期間内に当然、遺産分割協議も成立させておかなければなりません。

このような特例の利用が考えられる人は、スムーズに、相続手続きを済ませられるよう、事前の公正証書遺言の作成等を専門家に依頼するなどの対策を立てておいた方が良いでしょう。

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