真に求められる弁護士を
目指す君へ。
ここに成功する途がある。
faq
よくある質問
採用について
ありません。
特に決めていません。
決まっています。
採用内定を出す直前に、対象者から「希望配属地」をアンケート方式で申し出ていただきます。
その場合、可能な限り希望に沿うよう調整して配属支店を決定します。
基本的にはありません。本人の移動希望があれば、なるべく意向に沿えるようにしています。
規則はありません。規約で「アソシエイトは、自己の業務に最も合理的な就業時間を自ら設定する。」と定められています。
アソシエイトの就業時間は、自己の業務及び事務所の他のパートナー、アソシエイト、所員、顧客との連絡や打ち合わせが最も円滑に進められるように設定していただきます。
例えば不動産関連業務があります。これは不動産をめぐる紛争の解決業務、貸し土地、貸し建物の明渡業務などです。
また、離婚、離縁事件、重大交通事故事件なども取り扱っています。
基本的に業種に違いはありません。
案件によってパートナー弁護士が変わります。それぞれの事件ごとに、主任パートナーがいます。アソシエイトの立場から言えば、自分はAパートナーの主任事件は5件やっている、Bパートナーの主任事件は3件やっているという具合になります。
正確には、3年経ったらパートナーになるのではなく、3年経った時点で「ジュニアパートナー」になれるということです。いきなり「パートナー」になるのではありません。
採用サイトに説明がありますが、「ジュニアパートナー」という期間があります。
ジュニアパートナーの期間は、アソシエイト時代の給料よりも少し固定報酬が上がり、かつ、6か月ごとに業績を積算して評価するということになります。
その6か月単位で積算した業績が基準額を超えた場合、その超えた分に相応する成果報酬が支給されるという立場です。
これに対し、パートナーになると固定報酬はなく、業績に応じて利益配当という収入だけになります。利益配当には上限はありませんが、最低保証もありません。パートナーはそういう世界です。アソシエイトからいきなりそういう世界に入ってしまうのは相当不安があると思う人もいるので、「ジュニアパートナー」という制度を設けました。
アソシエイトは色々な事件に参画します。そのかかわり方は事件の内容によってだいぶ違います。
一年目なのか、二年目なのかによっても変わってきます。
入所して間もないころは、色々なリサーチとか、書面の作成が多いです。また、記録を読んで、事案をきちんと把握し、クライアントに確認しなければならないポイントを洗い出すとか、そういう仕事も多いと思います。
そのようなプロセスを経て経験を積んでいくと、事実関係で確認すべきことを、アソシエイトから直接クライアントに聞いてもらうとか、あるいは直接相手方と交渉するという対外的な部分を担ってもらう割合が増えてきます。
事務所としては、事務所のビジョンを理解し、なおかつこの事務所でパートナーになっていきたいという強い意志を持ち、かつ進取の精神や、求める人物像にあるような素質を持っている方に入所していただきたいわけです。我々としては、その方がパートナーになるために、その方を応援したいわけです。こういう意志の表れがパートナー奨励金です。
基本的には同じですが、ジュニアパートナーは基本給が高いため、基準額を超えるバーがその分だけ高くなるということです。
大規模訴訟案件・示談案件、非上場会社株式の売却、大規模相続案件は、これからさらに発展させていかなければならないと思っています。
大型の事業承継M&Aなどの案件も、より多くの案件を取り扱い、深めていきたいと思っています。
そのような場合は、希望をマネジメントに伝えていただければよいと思います。なるべくそのような案件のチームに参加できるよう配慮しています。
アソシエイトの皆さんがこういう分野をやりたいという気持ちを、忌憚なく発信できる。そういうことができるような事務所運営をしています。
当然取り扱っています。その株式が外国の会社の株式だったり、相手方が外国籍だったり、財産が外国にあったりすることは少なくありませんから、この時代取り扱わざるを得ません。
しかし、当事務所は渉外案件を主要業務としてやっているわけではありません。
事務所の許可を得てすることができます。事務所は原則として許可しますが、仕事の内容が当該アソシエイトの能力、経験から見て、当該アソシエイトが処理することに無理があるものや、仕事の内容が、事務所の業務内容と著しく異なり、あるいは依頼者が事務所依頼層と著しく異なる場合などは許可されません。
個人事件を全くやっていない人が大部分です。個人事件をやっている人で言えば、手持ち事件の5%を切るくらいの件数であり、事務所の事件の処理に支障の出ない範囲でやっています。