不動産

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事例6 建築紛争事例

相談内容

私は、所有する土地にビルを建築しようと考えています。ところが、建築工事を行う段階になって、近隣住民である相手方から、突然、ビルの建築工事の差止めを求める仮処分命令の申立てがなされました。

この申立てが認められてしまうと、ビルの建築工事を進めることができなくなってしまいますので、何とかできませんでしょうか。

結果

相手方は、当方が建築工事の差止めを回避するため和解金を支払ってくれるのではないかと期待していたようであり、この申立て手続中の和解協議において、和解金額をいかほどにするかが議論されました。

当方は、解決金の支払いを前提とする和解協議には一切応じず、申立却下決定を得るべく訴訟活動を行いました。その結果、申立てから約1か月後に、相手方の申立てを取り下げさせることに成功し、無事、ビルの建築工事を進めることができることとなりました。

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