貸地・貸家・明け渡し

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事例1 正当事由に基づき賃貸借契約を解約し、建物の明渡しを求めた事案

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相談内容

X(相談者)は、所有する土地上に1階が店舗、2階が住居の用途で4軒が入居可能な建物(以下「本件建物」という。)を所有していた。そして、Xは、Y(相手方)に対し、その店舗部分1軒を賃貸し、Yはそこでスナックを経営していた。

本件建物は、築40年を超え、老朽化が進行しており、耐震性にも問題があったことから、Xは、本件建物の建替えを行うこととし、Yに対し、正当事由に基づき本件建物の明渡しを求めて訴訟を提起した。

なお、その他の3軒については、既に入居者がいない状態であった。

争点

  • (1)本件建物の老朽化の有無、程度その他の正当事由の充足度。
  • (2)立退料の額。

結果

当方は、本件建物の住宅診断及び耐震診断を行い、本件建物の老朽化が著しく進行しており、耐震性にも大きな問題があるとの診断結果を得たため、これを証拠として提出した。また、これと併せて、本件建物敷地の有効利用計画及び代替物件の提示も行い、解約申入れに正当事由がある旨の主張を行った。

Yの代理人は、当方の主張に対して反論を行ったが、当方から再反論を行ったところ、Yの代理人からそれ以上の反論はなされなかった。

裁判官は何度も和解勧奨を行ったが、Yが、当方が提示する額をはるかに上回る額(1000万円程度)の立退料が支払われるべきであると主張し、和解に応じなかった。

最終的に、XがYに対し、350万円を支払うことと引き換えに、Yが本件建物を明渡す内容の判決がなされた。

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