貸地・貸家・明け渡し

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事例2 使用貸借契約の終了に基づき建物収去土地明渡しを求めた事案

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相談内容

X(相談者)が単独で所有する土地(以下「本件土地」という。)上に、X及びY(相手方)の母親名義の建物(以下「本件建物」という。)が存在したが、同人が死亡したため、本件建物はX、Y及びその他の相続人の遺産共有状態となっていた。

Xを含むY以外の相続人は、本件建物を取り壊したいが、Yが同意をしないため、XがYに対し、使用貸借契約の終了に基づき建物収去及び土地の明渡を求めて、訴訟を提起した。

争点

使用貸借契約の終了が認められるか。

結果

使用貸借契約は借主(本件でいえばXらの亡母)の死亡により終了するのが原則であるが(民法599条)、使用貸借中の土地上の建物が相続物件の場合、信義則上、借主の死亡後も使用貸借が継続する旨を判示した裁判例もあったため、

当方は、

(1)Xらの亡母の死亡による使用貸借契約の終了を主張するとともに、
(2)本件建物の老朽化による目的に従った使用の終了(民法597条2項)及び
(3)Xらの母の死後、本件建物に居住する者はおらず、借主の死亡後も使用貸借を存続させる事情はない旨を主張した。

これに対し、Yは、本件建物を「実家として」使用していることを理由に使用貸借契約は継続しているとの反論を行った。裁判官は、一貫して、当方に有利な心証を開示しており、最終的に、Yは、Xが本件建物を取り壊して収去することについて同意する旨の和解が成立した。

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