貸地・貸家・明け渡し

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事例3 農地賃貸借契約の解約に基づき土地の明渡しを求めた事案

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相談内容

X(相談者)は、Y(相手方)に対し、所有する土地を農地として(以下「本件農地」という。)賃貸していた。

農地の賃貸借契約を解約するためには、知事の許可が必要であったため(農地法18条1項)、Xは、本件農地の賃貸借契約の解約許可を県に申し入れ、600万円の離作補償料を支払うことを条件に許可が下りた。しかし、Yが本件農地の明渡しを拒絶したため、Xは、Yに対し、本件農地の明渡しを求め、訴訟を提起した。

他方、Yが、解約許可処分の取消しを求める行政訴訟を提起したことから、Xが補助参加をし、両事件は併合された。

争点

  • (1)離作補償料の算定基準及び額
  • (2)解約許可処分の有効性

結果

判決では、Yの解約許可処分取消請求は棄却され、XのYに対する本件農地の明渡し請求は認容された。

離作補償料の算定基準については、
(1)農地の更地価格及び耕作権割合により算定すべきか、
(2)農業収益を基準として算定すべきか
が争点となったが、裁判所は、(2)の算定方法を採用した上で、県が算定した600万円という離作補償料の金額は相当である旨の判断がなされた。

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