離婚・親子関係

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事例2 婚姻関係の清算(2)

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相談内容

夫が、妻から離婚訴訟を提起され、子の親権者を妻として、養育費を支払うことを求められた事案

妻から離婚を求められており、裁判まで起こされてしまいました。妻と離婚すること自体は構わないのですが、妻が1年半前に家を出て行ってからこれまで子ども(4歳)の面倒は私が見てきましたので、親権は絶対に取りたいと思っています。子どもには軽度の発達障害もあるため、妻に引き取られるというのは心配です。

結果

裁判所は、
(1)発達障害と診断されている子どもの住環境を大きく変えることは、子どもの成長にとって好ましくないこと、
(2)父親によって子どもが養育監護されていたという状況が長く続いていたこと、
(3)父親による監護にこれまで問題がなかったこと、
といった事情から、離婚後の親権者を父親(当方)とする判決を下しました。

一般的に、子どもが乳幼児の場合には、母親が親権者として指定される場合が多いですが、近時は、子どもと親との精神的な結びつきを重視し、子どもの監護者を変更することを避け、現実に子どもの養育監護をしていた者を親権者として指定すべきであるという考え方も有力になっているようです。

本件も、(1)のように養育監護をする者を変更することは相当でない事情があり、(2)及び(3)の事情から、このまま継続して父親に養育監護させることが望ましいということを丁寧に主張していった結果、上記のような判決を勝ち取ることができました。

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