第1編
会社分割の法律実務
第3
1
会社法
(4)
新設分割手続
(イ)
新設分割計画書
新設分割をするためには、一定の事項を定めた新設分割計画を作成する必要があります(会社法763条)。
なお、会社法は、新設分割計画書の作成を要求していませんが、商業登記法との関係上、新設分割計画書の作成は必要となります。
新設分割計画で定めるべき事項は、下記(a) から(l) になります(会社法763条)。
新設分割をするためには、一定の事項を定めた新設分割計画を作成する必要があります(会社法763条)。
なお、会社法は、新設分割計画書の作成を要求していませんが、商業登記法との関係上、新設分割計画書の作成は必要となります。
新設分割計画で定めるべき事項は、下記(a) から(l) になります(会社法763条)。
(a)
新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
(b)
上記(a) のほか、新設会社の定款で定める事項
(c)
新設会社の設立時取締役の氏名
(d)
1)
新設会社が会計参与設置会社である場合、設立時の会計参与の氏名、又は名称
2)
新設会社が監査役設置会社である場合、設立時の監査役の氏名
3)
新設会社が会計監査人設置会社である場合、設立時の会計監査人の氏名又は名称
(e)
新設会社が分割会社となる会社より承継する資産、債務、雇用契約等の権利義務に関す事項
(f)
新設分割に際して、分割会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する新設会社の株式に関する事項(その数、算定方法、完全親会社となる新設会社の資本金及び準備金の額)
(g)
複数の分割会社となる会社が存する場合には、上記(f) の割当てに関する事項
(h)
新設分割に際して、分割会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する新設会社の社債に関する事項(その種類、金額等)
(i)
複数の分割会社となる会社が存する場合には、上記(h) の割当てに関する事項
(j)
新設分割に際して、分割会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代わり交付する完全親会社となる新設会社の新株予約権に関する事項(その内容、数、算定方法等)
(k)
分割会社となる会社の新株予約権者に対する上記(j) の割当てに関する事項
(l)
分割会社が新設分割の効力発生日に、全部取得条項付種類株式の取得又は剰余金の配当を行うときは、その旨
新設分割は、新設会社の登記時に効力が発生するため、新設分割計画においては、「効力発生日」を定める必要ありません。
(ロ)
事前開示書類
新設分割をするためには、分割会社となる会社は、一定の事項を記載した書面または電磁的記録(事前開示書類等)を本店に備え置く必要があります(会社法803条)。
分割会社となる会社の株主、債権者は、事前開示書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等を請求することができます(会社法803条3項)。
事前開示書類は、下記(a)から(e)のいずれか早い日から6か月間、備え置かなければなりません。
新設分割をするためには、分割会社となる会社は、一定の事項を記載した書面または電磁的記録(事前開示書類等)を本店に備え置く必要があります(会社法803条)。
分割会社となる会社の株主、債権者は、事前開示書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等を請求することができます(会社法803条3項)。
事前開示書類は、下記(a)から(e)のいずれか早い日から6か月間、備え置かなければなりません。
(a)
新設分割の承認に関する株主総会の2週間前の日
(b)
反対株主の株式買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日
(c)
新株予約権買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日
(d)
債権者異議手続の公告または催告のいずれか早い日
(e)
上記(a)から(d)以外の場合には、新設分割計画作成の日から2週間を経過した日
事前開示すべき事項は、下記1)から7)になります(会社法803条1項、会社法規則206条)。
事前開示すべき事項は、下記1)から7)になります(会社法803条1項、会社法規則206条)。
1)
新設分割契約の内容
2)
新設分割に際しての分割対価の相当性、及び、分割対価が株式の場合には、資本金・準備金の額の相当性に関する事項
3)
新設分割の効力発生日に、全部取得事項付種類株式の取得、剰余金の配当を行う旨の総会決議が行われている場合には、その決議内容
4)
新設分割に際して、分割会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代わり交付する新設会社の新株予約権の相当性に関する事項
5)
最終事業年度の末日後に生じた重要な事象等の内容
6)
分割会社の債務および新設会社に承継させる債務の履行の見込みに関する事項
7)
新設分割の効力が生ずるまでの間に、上記1)から6)の事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(ハ)
株主総会の承認
新設分割をするためには、分割会社となる会社は、その効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、新設分割の承認を受けなければなりません(会社法804条1項)。
株主総会の決議は、特別決議によらなければなりませんが(会社法309条2項12号)、分割会社となる会社において、一定の場合には、特殊決議、種類株主総会の承認、総株主全員の同意が必要となります(会社法322条1項10号、323条、324条1項、2項4号)。
新設分割をするためには、分割会社となる会社は、その効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、新設分割の承認を受けなければなりません(会社法804条1項)。
株主総会の決議は、特別決議によらなければなりませんが(会社法309条2項12号)、分割会社となる会社において、一定の場合には、特殊決議、種類株主総会の承認、総株主全員の同意が必要となります(会社法322条1項10号、323条、324条1項、2項4号)。
(ニ)
株式買取請求権等
(a)
株式買取請求権
株式買取請求権とは、新設分割に反対する株主が、会社に対して、自己の所有する株式を買い取るよう請求することができる権利をいいます。
株式買取請求権とは、新設分割に反対する株主が、会社に対して、自己の所有する株式を買い取るよう請求することができる権利をいいます。
(b)
株式買取請求権の手続
新設分割に際して、分割会社となる会社は、株主に株式買取請求の機会を与えるため、新設分割承認決議の日から2週間以内に、新設分割をする旨、新たに設立する会社の商号及び住所、並びに、他に分割会社となる会社がある場合には、その会社の商号及び住所を通知又は広告することになります(会社法806条3項、4項)。
株主は、株主総会(種類株主総会も同様です)に先立って、分割会社となる会社に対して、新設分割に反対する旨の通知をし、かつ、株主総会において新設分割に反対した場合には、新設分割の効力発生日の20日前からその前日までの間に、株式買取請求権を行使することができます(会社法806条)。
なお、株主総会の決議を要しない場合及び議決権を有しない株主も、株式買取請求権を行使することは認められており、この場合には、新設分割に反対する旨の意思表示をする必要はありません。
株式買取請求権の効力は、新設会社の成立日に生じます(会社法807条5項)。
株式の買取価格は、「公正な価格」とされており、この買取価格について、株主と会社との間で協議が調った場合には、当該会社は、新設会社の成立日から60日以内にその代金を支払わなければなりません(会社法807条1項)。
一方、株式の買取価格について、新設会社の成立日から30日以内に、株主と会社との間で協議が調わない場合には、株主または会社はその日から30日以内に、裁判所に対し、株式の価格決定の申立てをすることができます(会社法807条2項)。新設会社の成立日から60日以内に、同申立がない場合、その後、株主は、いつでも株式買取請求を撤回することができます(会社法807条3項)。
新設分割に際して、分割会社となる会社は、株主に株式買取請求の機会を与えるため、新設分割承認決議の日から2週間以内に、新設分割をする旨、新たに設立する会社の商号及び住所、並びに、他に分割会社となる会社がある場合には、その会社の商号及び住所を通知又は広告することになります(会社法806条3項、4項)。
株主は、株主総会(種類株主総会も同様です)に先立って、分割会社となる会社に対して、新設分割に反対する旨の通知をし、かつ、株主総会において新設分割に反対した場合には、新設分割の効力発生日の20日前からその前日までの間に、株式買取請求権を行使することができます(会社法806条)。
なお、株主総会の決議を要しない場合及び議決権を有しない株主も、株式買取請求権を行使することは認められており、この場合には、新設分割に反対する旨の意思表示をする必要はありません。
株式買取請求権の効力は、新設会社の成立日に生じます(会社法807条5項)。
株式の買取価格は、「公正な価格」とされており、この買取価格について、株主と会社との間で協議が調った場合には、当該会社は、新設会社の成立日から60日以内にその代金を支払わなければなりません(会社法807条1項)。
一方、株式の買取価格について、新設会社の成立日から30日以内に、株主と会社との間で協議が調わない場合には、株主または会社はその日から30日以内に、裁判所に対し、株式の価格決定の申立てをすることができます(会社法807条2項)。新設会社の成立日から60日以内に、同申立がない場合、その後、株主は、いつでも株式買取請求を撤回することができます(会社法807条3項)。
(c)
新株予約権の買取請求
新設分割に際して、分割会社となる会社の新株予約権者に対して、新設会社の新株予約権を交付する場合に、分割会社となる会社の新株予約権の内容として、そもそもこのような取扱を予定していない場合又は予定していた条件と異なる取扱を受けるような場合には、当該新株予約権者は、会社に対して、自己の所有する新株予約権を買い取るよう請求することができる権利をいいます。
新設分割に際して、分割会社となる会社は、新株予約権者に新株予約権の買取請求の機会を与えるため、新設分割承認決議の日から2週間以内に、新設分割をする旨、新設会社の商号及び住所、並びに、他に分割会社となる会社がある場合には、その会社の商号及び住所を通知又は広告することになります(会社法808条3項、4項)。
新株予約権の買取請求をし得る新株予約権者は、上記通知又は広告の日から20日以内に、新株予約権の買取を請求することができます(会社法808条)。
なお、新株予約権付社債の場合、新株予約権の買取を請求するときは、原則として、社債についても合わせて買取を請求しなければなりません。
新株予約権の買取請求の効力は、新設会社の成立日に生じます(会社法809条5項)。
新株予約権の買取価格は、「公正な価格」とされており、この買取価格について、新株予約権者と分割会社となる会社との間で協議が調った場合には、分割会社となる会社は、新設会社の成立日から60日以内にその代金を支払わなければなりません(会社法809条1項)。
一方、新株予約権の買取価格について、新設会社の成立日から30日以内に、新株予約権者と分割会社となる会社との間で協議が調わない場合には、新株予約権者または分割会社となる会社は、その日から30日以内に、裁判所に対し、新株予約権の価格決定の申立てをすることができます(会社法809条2項)。新設会社の成立日から60日以内に、同申立がない場合、その後、新株予約権者は、いつでも新株予約権の買取請求を撤回することができます(会社法809条3項)。
新設分割に際して、分割会社となる会社の新株予約権者に対して、新設会社の新株予約権を交付する場合に、分割会社となる会社の新株予約権の内容として、そもそもこのような取扱を予定していない場合又は予定していた条件と異なる取扱を受けるような場合には、当該新株予約権者は、会社に対して、自己の所有する新株予約権を買い取るよう請求することができる権利をいいます。
新設分割に際して、分割会社となる会社は、新株予約権者に新株予約権の買取請求の機会を与えるため、新設分割承認決議の日から2週間以内に、新設分割をする旨、新設会社の商号及び住所、並びに、他に分割会社となる会社がある場合には、その会社の商号及び住所を通知又は広告することになります(会社法808条3項、4項)。
新株予約権の買取請求をし得る新株予約権者は、上記通知又は広告の日から20日以内に、新株予約権の買取を請求することができます(会社法808条)。
なお、新株予約権付社債の場合、新株予約権の買取を請求するときは、原則として、社債についても合わせて買取を請求しなければなりません。
新株予約権の買取請求の効力は、新設会社の成立日に生じます(会社法809条5項)。
新株予約権の買取価格は、「公正な価格」とされており、この買取価格について、新株予約権者と分割会社となる会社との間で協議が調った場合には、分割会社となる会社は、新設会社の成立日から60日以内にその代金を支払わなければなりません(会社法809条1項)。
一方、新株予約権の買取価格について、新設会社の成立日から30日以内に、新株予約権者と分割会社となる会社との間で協議が調わない場合には、新株予約権者または分割会社となる会社は、その日から30日以内に、裁判所に対し、新株予約権の価格決定の申立てをすることができます(会社法809条2項)。新設会社の成立日から60日以内に、同申立がない場合、その後、新株予約権者は、いつでも新株予約権の買取請求を撤回することができます(会社法809条3項)。
(ホ)
債権者保護手続
新設分割に際して、債権者に不利益を与えるおそれがある一定の場合には、当該債権者は、新設分割に対して異議を述べることができます。
分割会社となる会社の債権者は、下記(a)及び(b)の場合に吸収分割に対して異議を述べることができます。
新設分割に際して、債権者に不利益を与えるおそれがある一定の場合には、当該債権者は、新設分割に対して異議を述べることができます。
分割会社となる会社の債権者は、下記(a)及び(b)の場合に吸収分割に対して異議を述べることができます。
(a)
新設分割後、分割会社に対して債務の履行を請求できなくなる債権者(会社法810条1項)
(b)
分割会社が分割対価である新設会社の株式を全部取得条項付株式の取得対価または剰余金の配当として株主に分配する場合の債権者(会社法810条1項)
分割会社となる会社は、1か月以上の期間を定めて、下記1)から4)の事項を官報に公告し、かつ知れてる債権者に対しては個別に催告をする必要があります(会社法810条2項)。もっとも、上記官報に加えて、定められた日刊新聞紙または電子広告により、広告する場合には、上記催告は不要になります(会社法810条3項)。
分割会社となる会社は、1か月以上の期間を定めて、下記1)から4)の事項を官報に公告し、かつ知れてる債権者に対しては個別に催告をする必要があります(会社法810条2項)。もっとも、上記官報に加えて、定められた日刊新聞紙または電子広告により、広告する場合には、上記催告は不要になります(会社法810条3項)。
1)
新設分割をする旨
2)
新設会社の商号及び住所
3)
分割会社の計算書類に関する事項
4)
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨債権者が上記債権者異議申述期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設分割について承認をしたものとみなされます(会社法810条4項)。
一方、債権者が上記債権者異議申述期間内に異議を述べたときは、当該会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することが必要になります。もっとも、当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでありません(会社法810条5項)。
一方、債権者が上記債権者異議申述期間内に異議を述べたときは、当該会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することが必要になります。もっとも、当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでありません(会社法810条5項)。
(へ)
新株予約権証券提出手続と割当て及び登録質権者等に対する手続
(a)
新株予約権証券提出手続
新設分割契約において、分割会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代えて新設会社となる会社の新株予約権が交付されると定められており、かつ、当該新株予約権証券が発行されている場合は、新設分割の効力発生日までに新株予約権を提出しなければならない旨を、当該効力発生日の1か月前までに公告し、かつ、新株予約権者及び登録新株予約権質権者に通知する必要があります(会社法293条1項5号)。
新設分割の効力発生日までに新株予約権証券を提出しない新株予約権者に対しては、当該証券の提出があるまでの間は、新設分割によって受け取ることのできる対価の交付を拒否することができます(会社法293条2項)。
なお、上記手続による新株予約権証券の提出が困難な新株予約権者は、他の手続により上記対価の交付を受けることができます(会社法293条4項)。
新設分割契約において、分割会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代えて新設会社となる会社の新株予約権が交付されると定められており、かつ、当該新株予約権証券が発行されている場合は、新設分割の効力発生日までに新株予約権を提出しなければならない旨を、当該効力発生日の1か月前までに公告し、かつ、新株予約権者及び登録新株予約権質権者に通知する必要があります(会社法293条1項5号)。
新設分割の効力発生日までに新株予約権証券を提出しない新株予約権者に対しては、当該証券の提出があるまでの間は、新設分割によって受け取ることのできる対価の交付を拒否することができます(会社法293条2項)。
なお、上記手続による新株予約権証券の提出が困難な新株予約権者は、他の手続により上記対価の交付を受けることができます(会社法293条4項)。
(b)
分割対価の割当て
分割会社となる会社に対しては、新設分割の効力発生日後に、新設分割の対価を交付することができます(会社法763条6項)。
会社法においては、上記対価とし新設会社の株式に加えて、社債、新株予約権、金銭等を交付することができます。
分割会社となる会社に対しては、新設分割の効力発生日後に、新設分割の対価を交付することができます(会社法763条6項)。
会社法においては、上記対価とし新設会社の株式に加えて、社債、新株予約権、金銭等を交付することができます。
(c)
登録質権者等に対する手続
新設分割において、分割会社となる会社は、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対して、新設分割をする旨を通知または広告する必要があります(会社法804条4項、5項)。
新設分割において、分割会社となる会社は、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対して、新設分割をする旨を通知または広告する必要があります(会社法804条4項、5項)。
(ト)
新設分割の効力
新設分割の効力は、新設会社の成立の日、すなわち同会社の設立登記の日に、その効力が生じます(会社法764条1項)。
新設分割の効力発生日に、新設会社は、分割会社となる会社の権利義務を承継し(会社法764条1項)、分割会社となる会社の株主等は、新設分割による対価を取得します(会社法764条4項)。
新設分割の効力は、新設会社の成立の日、すなわち同会社の設立登記の日に、その効力が生じます(会社法764条1項)。
新設分割の効力発生日に、新設会社は、分割会社となる会社の権利義務を承継し(会社法764条1項)、分割会社となる会社の株主等は、新設分割による対価を取得します(会社法764条4項)。
(チ)
事後整備書類
分割会社と新設会社は共同して、新設分割の効力発生後遅滞なく、下記(a) から(e) の事項を記載した書面等を作成する必要があります(事後開示書類。会社法811条1項2号、会社法規則209条)。
分割会社と新設会社は共同して、新設分割の効力発生後遅滞なく、下記(a) から(e) の事項を記載した書面等を作成する必要があります(事後開示書類。会社法811条1項2号、会社法規則209条)。
(a)
新設分割が効力を生じた日
(b)
新設会社における株式買取請求手続及び債権者異議手続の経過
(c)
分割会社における株式買取請求手続、新株予約権買取請求手続、及び、債権者異議手続の経過
(d)
新設分割により新設会社に移転した分割会社の重要な権利義務に関する事項
(e)
上記(a) から(d) に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項新設分割の当事会社は、作成した事後開示書類等を効力発生日から6か月間、その本店に備え置かなければなりません(会社法811条2項、815条3項)。
当事会社の株主、債権者その他の利害関係人は、これらの事後開示書類等の閲覧、謄写等を請求することができます(会社法811条3項、815条5項)。
当事会社の株主、債権者その他の利害関係人は、これらの事後開示書類等の閲覧、謄写等を請求することができます(会社法811条3項、815条5項)。
(リ)
登記
新設分割をした場合には、下記(a) から(f) のいずれか遅い日から2週間以内に分割会社及び新設会社は、その会社の本店の所在地においてする必要があります(会社法924条)。
新設分割をした場合には、下記(a) から(f) のいずれか遅い日から2週間以内に分割会社及び新設会社は、その会社の本店の所在地においてする必要があります(会社法924条)。
(a)
新設分割に関する株主総会の決議の日
(b)
新設分割に関する種類株主総会の決議の日
(c)
株式買取請求権に関する通知又は公告をした日から20日を経過した日
(d)
新株予約権買取請求に関する通知又公告をした日から20日を経過した日
(e)
債権者異議手続が終了した日
(f)
新設分割をする株式会社が設立登記日として定めた日(2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)そして、上記登記は、同一の法局において同時に申請する必要があります(商業登記法87条2項)。
(ヌ)
新設分割無効
新設分割の無効は、効力発生日から6か月以内に、訴えをもって主張することができます(会社法828条1項10号)。
同訴えを提起することができる者は、当事会社の株主、取締役、新設分割を承認しなかった債権者等になります(会社法828条2項10号)。一方、同訴えの相手方となる者は、当事会社の双方となります(会社法834条10号)。
新設分割の無効を主張するためには、無効事由が必要となります。
この無効事由について、会社法は一切規定していませんが、新設分割計画の内容が違法である場合、総会決議に瑕疵がある場合、債権者保護手続が実施されていない場合等が無効事由に当たると考えられています。
新設分割の無効判決の効力は、第三者にも及び(対世効。会社法838条)、将来に向かってその効力が生じます(将来効。会社法839条)。すなわち、当該無効判決前になされた新設分割に関する行為は有効であるが、当該無効判決後に将来に向かってその効力を失うことになります。
新設分割の無効は、効力発生日から6か月以内に、訴えをもって主張することができます(会社法828条1項10号)。
同訴えを提起することができる者は、当事会社の株主、取締役、新設分割を承認しなかった債権者等になります(会社法828条2項10号)。一方、同訴えの相手方となる者は、当事会社の双方となります(会社法834条10号)。
新設分割の無効を主張するためには、無効事由が必要となります。
この無効事由について、会社法は一切規定していませんが、新設分割計画の内容が違法である場合、総会決議に瑕疵がある場合、債権者保護手続が実施されていない場合等が無効事由に当たると考えられています。
新設分割の無効判決の効力は、第三者にも及び(対世効。会社法838条)、将来に向かってその効力が生じます(将来効。会社法839条)。すなわち、当該無効判決前になされた新設分割に関する行為は有効であるが、当該無効判決後に将来に向かってその効力を失うことになります。
会社分割の法律上の規制