離婚の知識1|離婚の方法

離婚、離婚財産分与ガイド

離婚の基礎知識1|離婚の方法

離婚にあたってはこれに関する法律をひととおり理解しておくことが非常にたいせつです。
離婚に必須の法律の知識のすべてを無料で詳しくやさしく解説します。離婚に関する一般的なこと、財産分与、慰謝料、親権・監護権・養育費について平易にわかりやすくご説明します。
(1)

離婚ガイドでは離婚についてこんなことがわかります。

縁あって結婚した夫婦が別れることになるのは決して幸せなことではないでしょうが、しかしお互いに気持ちが通じ合わないだけでなく、時には憎しみあってまで、あるいはひどい暴力や精神的虐待を受けてまで結婚を続けるよりは離婚を選ぶほうが良い場合も少なくありません。
このガイドは、そのような事態になってしまったとき、あるいはなってしまいそうなとき、いろいろ参考にしてもらえるように作ってあります。
自分の場合は別れることができるのか、財産分与はどうなるのか、年金分割はどのようにしたらできるのか、慰謝料はどれくらいが一般的なのか、もしどちらも子供の親権が欲しいといったとき子供の親権者はどのようにして決まるのか、養育費の一般的な“目安”みたいなものはあるのか、親権者でなくても子供と会えるのかなど、離婚に直面する方がどうしても知っておきたいことをわかりやすく説明しました。
(2)

離婚にはどのような方法がありますか

(イ)
2人が合意して離婚届を戸籍役場に提出すればできます。証人2人が必要なのは結婚届(婚姻届)と同じです。2人の間に未成年の子供がいれば、届出の際、親権者をどちらにするかは決める必要があります。離婚届にどちらを親権者にするか書く欄がありますので、未成年の子がいるのにこの欄の記入がないと離婚届の受付をしてもらえません。
養育費や財産分与、慰謝料などについても話し合いで決まればそれにこしたことはありません。また離婚届を出して協議離婚が成立してからでもこれらのことは決めることができますが、裁判所での手続きをとるとなると財産分与、慰謝料については請求できる期間の問題がありますので、詳しくは、このサイトの財産分与、慰謝料のところを見て下さい。
養育費については、もしも支払ってもらえないときには相手の財産の差押えなどができるよう、公正証書を作っておく、家庭裁判所に養育費についての調停を申立てて裁判所で決めておくなどの方法があります。
協議離婚届を勝手に(相手の同意なしに)提出したりすると、戸籍役場で受け付けられたとしても、もちろん離婚は無効です。ただし、一たん離婚の記載がされてしまった戸籍を元に戻すには、家庭裁判所の審判(合意に相当する審判)または裁判(人事訴訟)手続が必要です。
(ロ)
2人の話し合いで離婚することの合意ができなければ、あるいは親権者についての合意ができなければ、離婚を望む方から家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
なお、調停は何も離婚だけでなく、夫婦仲が上手くいっていないとき、円満に調整して欲しいときにも申立ができます。
家庭裁判所では、離婚を求めている場合を夫婦関係調整事件A、円満調整を求めている場合を夫婦関係調整事件Bとしていますが、A、Bは法律上の区別があるわけではありません。便宜上つけている符号のようなものです。A(離婚)の申立でもB(円満調整)の方向にいくこともありますし、Bの申立でも、やはり元のさやに戻ることは難しいということでAの方向にいくこともあります。離婚にせよ円満調整にせよ、調停の場合、裁判官と調停委員(普通は2人です)で調停委員会という形を作って夫婦2人の話し合いをすすめていきます。
裁判官は多数の事件を受け持っているため、調停の席に出ることはあまりありませんが、調停委員は裁判官と相談しながら調停を進めています。最近「家事調停官」という制度ができて、家事調停官は裁判官と同じ役割をするのですが、家事調停官は裁判官ほど多くの事件を受け持っていませんので、調停委員とともに調停に出席していることが比較的多いと思います。
離婚の調停申立をしても、家庭裁判所は、最初は通常、元のさやに戻れる見込みがないかどうか探ってみたうえで、やっぱり元のさやに戻るのは無理と見極めると、双方の離婚の気持ちを確認したうえ、離婚の条件(親権者をどうするか、養育費をどうするか、財産分与・年金分割・慰謝料についてはどうかなど)を詰めていくことになります。
ですから、離婚の調停を申立てたのに、最初のうちは調停委員の先生が元に戻れるかどうかというような話をしてくるとすれば、それは元に戻れるかどうかを確かめているだけで、元に戻れと言っているわけではありません。離婚の気持ちが固ければ最初からはっきりとその気持ちを伝えた方がスムーズに進行します。
調停で、例えば離婚と親権者の話までは何とか話はついたものの、養育費や財産分与などが合意できないといった場合、
(a)
離婚と親権者だけを調停で決めて、あとの養育費、財産分与、年金分割などは家庭裁判所の審判で、慰謝料については地方裁判所の訴訟で決めてもらう
(b)
全体として調停不成立とし、離婚、親権者の件も含めて裁判(人事訴訟)手続をとる方法があります。
離婚と親権者だけでも先に決めておきたいか、それとも全体として一緒に解決したいかによって、(a)(b)どちらにするかを決めることになるでしょう。どちらがいいかについては一概に言えませんので、詳しい人に相談するのも一つの方法でしょう。
(ハ)
調停でも話がつかなければ、裁判(人事訴訟)で決めるしかありません。
離婚事件をいきなり裁判(人事訴訟)に持ち込むことはできません。まず調停をしてみて、それで解決できなければ訴え提起により訴訟手続に入ることになっています。これを調停前置主義といっています。
離婚の訴訟事件は、以前は地方裁判所でしていましたが、今は家庭裁判所でしています。夫婦どちらかの住所地にある家庭裁判所に訴え提起ができます。
離婚訴訟では、離婚そのもののほか、親権者指定、養育費、財産分与などについても附帯処分として申立ができます。また離婚に関する慰謝料についてもあわせて請求できます。また、不貞行為が原因で離婚の訴訟をするとき、あるはしているとき、不貞の相手方(俗に言う不倫の相手)に対する慰謝料請求についても家庭裁判所であわせて審理してもらうことができます。
調停は、基本的には当事者の話し合いですので、専門家の援助がなくてもできると思います。現に、裁判所で行われている調停の多くは弁護士がついていません。もちろん、専門家の援助を受けると何かと心強いでしょうから、特に財産分与等が絡む場合は、援助を受けることが大いに有益と思います。
一方、訴訟になりますと、法廷での裁判ですので、法技術的な面もあり、一人ではなかなか難しいところもあるでしょうから、専門家の援助を受けるのがいいでしょう。
(二)
協議離婚、調停離婚、裁判離婚のほか、審判離婚というものもあります。
審判離婚というのは,調停をしていて、これは例で養育費に限りませんが、例えば親権者は決まったものの養育費についてあと一歩で合意ができないようなとき、裁判所が審判という形で裁判所の判断を示し解決を図ろうとするものです。ただこの審判(家事審判法24条に規定されています)は、2週間以内に当事者から異議が出ると、効力を失うことになっています。そのようなこともあって、この審判がなされるのはあまり多くない、というより非常に少ないというのが実情です。
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