離婚の種類

離婚、離婚財産分与ガイド

離婚に関する質問に弁護士が答えたQ&Aです。離婚の種類、無効な協議離婚例、離婚原因、有責配偶者からの離婚請求の可否、離婚に伴う財産分与、慰謝料、離婚に伴う氏・戸籍、国際離婚などの相談事例をご紹介します。

離婚のQ&A1|離婚の種類

(1)

離婚の種類

Q:
離婚にはどんな種類がありますか?
A:
1.
離婚の種類
離婚には、当事者による協議離婚と、裁判所において行う調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。
2.
協議離婚
協議離婚とは、裁判所等の関与なしに、当事者間の合意のみによってなされる離婚をいいます。
3.
調停離婚
調停離婚とは、当事者間において、離婚の協議がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に対して夫婦関係調整の調停を申立てることによる離婚の手続をいいます。
当事者は、調停前置主義を採る日本法においては、他の手続に先立ってこの調停離婚の申立てをすることになります。当事者間において離婚することに関して合意がまとまった場合、調停調書が作成され離婚が成立します。この場合当事者は、離婚成立日から10日以内に、市区町村長に離婚の(報告的)届出をしなければなりません。
4.
審判離婚
次に、調停が成立しなかった場合でも、家庭裁判所は相当と認める場合には、離婚の審判をすることができ、これを審判離婚といいます。
この離婚審判は、当事者が2週間以内に異議の申立てをした場合にはその効力を失うため、離婚そのものに関して対立しているような場合には利用されません。当事者が離婚自体には合意しているが、細かな点に争いがある場合、当事者の一方が入院等により家庭裁判所に出頭することが困難な場合、外国法により裁判所の関与が必要である場合等に利用されています。
5.
裁判離婚
調停が成立しなかった場合には、当事者が家庭裁判所に離婚訴訟を提起してなされる離婚を裁判離婚といいます。
(2)

無効な協議離婚例

(イ)

仮装離婚

Q:
強制執行を免れるためになされた離婚等の方便のための仮装離婚は有効なのでしょうか、詐欺・脅迫によって離婚してしまった場合どうすればよいのでしょうか?
A: 
1.
協議離婚の要件
協議離婚が成立するためには、当事者間における離婚意思の合致と離婚の届出が必要となります。
離婚意思については、夫婦関係を実質的に破綻させる意思までは必要ではなく、夫婦関係を法律上解消させるという意思があれば足ります。よって、債権を免れるための離婚も有効となります。
2.
詐欺・脅迫による協議離婚
詐欺又は脅迫によって協議上の離婚をした者は、その離婚の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
3.
離婚取消しの手続
離婚取消しの手続においても、調停前置主義より、まずは家庭裁判所に離婚取消しの調停の申立てをし、調停の場において当事者間で協議をすることになります。
調停がまとまらなかった場合には、当事者は家庭裁判所に離婚取消し訴訟を提起することになります。
離婚の取消権を有する者は、詐欺・脅迫を受けた者に限られます。さらに、当事者が詐欺を発見し、若しくは、脅迫を免れた後3か月を経過し、又は追認をしたときは、取消権は行使することができなくなります。
4.
離婚取消しの効果
離婚の取消しの場合においては、婚姻の取消しの場合と異なって、その効果は遡及しますので、離婚の取消しがなされると、離婚は初めに遡ってなかったことになり、婚姻状態が継続していたことになります。
(ロ)

勝手に提出された離婚届

Q:
離婚がとり止めになった後に出された離婚届、勝手に出された離婚届は有効なのでしょうか?
A:
1.
離婚意思
協議離婚の要件として離婚意思が必要であるが、離婚意思は、離婚届を作成した時に存するだけでは足りず、現実に離婚届を出す時にも存在しなければならないため、離婚届を作成した後に、当事者の一方が離婚意思を撤回したような場合には、その後かかる離婚届が出されたとしても、このような協議離婚は無効となります。
2.
離婚意思を欠く届出の効果
上述したように、協議離婚が成立するためには離婚意思が必要であるため、勝手に出された離婚意思を欠く届出による離婚は法律上無効となります。
しかし、このような届出が受理されてしまい、戸籍が変更されてしまった場合に戸籍を元に戻すためには、裁判上で離婚が無効であることの審判又は判決を得て、審判又は判決が確定した後、1か月以内に戸籍の訂正を申請することが必要になります。
3.
離婚無効の手続
離婚無効の手続においても、調停前置主義より、まずは家庭裁判所に離婚無効の調停の申立てをし、調停の場において当事者間で協議をすることになります。
調停がまとまらなかった場合には、当事者は家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提起することになります。
4.
協議離婚届出の不受理申出制度
夫婦の一方は、離婚届が勝手に出される事を防止するために、本籍地の市区町村長に対して離婚届出不受理の申出をすることにより、6か月間(延長可能)、離婚届が受理されないようにすることができます。
5.
離婚無効の追認
当事者は、勝手に出された離婚届を後から追認することができます。そして、その方法については、特に規制がなく、口頭又は書面によってすることができ、さらに一定の場合には黙示の追認も認められています。
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