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土地、建物の明け渡しの急所
貸地、貸家の明け渡しを考える場合、当該貸地、貸家が借地法、借家法の適用を受けるものか否か、貸地、貸家の賃貸借契約に債務不履行による解除事由がないかどうかをまず検討することが大切です。借地法、借家法の適用がない場合や債務不履行がある場合は、明け渡しの際に明渡料が不要であり、そのうえ明け渡しをより迅速に行うことが可能であるからです。
借地法、借家法の適用があり、かつ債務不履行もない場合には、期間満了による更新拒絶又は解約申入れ (借家の場合) をするには 「正当事由」 が必要となります。この場合、十分資料を集めて正当事由要素を調査し、しっかりとした法律構成をし、かつ明渡料の見積をしたうえで、明渡交渉、明渡裁判に臨む必要があります。
このように、法的に正当な手順さえ踏んでいけば、貸地、貸家の明け渡しを行うことは極めて現実的なものとなっています。
借地法、借家法の適用があり、かつ債務不履行もない場合には、期間満了による更新拒絶又は解約申入れ (借家の場合) をするには 「正当事由」 が必要となります。この場合、十分資料を集めて正当事由要素を調査し、しっかりとした法律構成をし、かつ明渡料の見積をしたうえで、明渡交渉、明渡裁判に臨む必要があります。
このように、法的に正当な手順さえ踏んでいけば、貸地、貸家の明け渡しを行うことは極めて現実的なものとなっています。
事案の概要