第1
後見制度とは
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未成年後見制度と成年後見制度
前述のとおり、未成年者は原則として、その親が親権者として付くことで保護することになっています。親権者が亡くなったり、虐待などの理由で親権を失ったりして、親権者がいなくなることがありますが、その場合は親権者に代わって後見人が選任され、未成年の保護にあたります。これを「未成年後見人」と言います。制度としては、「未成年後見制度」と言います。これに対して、成年者であっても判断能力を十分に持たない人、具体例としては認知症や知的障害の人を保護する制度を「成年後見制度」と言います。
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成年後見制度のメニュー
成年後見制度には、保護の任に就く人の権限などが法律で決められているものと、保護される人が、契約により権限などを決めることができるものの2つがあります。
前者を「法定後見制度」と言い、後者を「任意後見制度」と言います。
法定後見制度とは、例えば高齢者など、判断能力が不十分な人がいる場合、近親者などが、裁判所に対して申立をすることにより、裁判所が本人の判断能力が不十分であることを確認した上で、保護者を選任するという手続きです。法定後見制度の内容としては、3つの制度に分かれていて、保護の程度の軽いものから順に、「補助」、「保佐」、「後見」という制度になります。詳細な内容は後述します。
任意後見制度は、近年の法改正で、新たに認められた制度です。これは、将来判断能力が低下したときに保護者を付けたい、と希望する人が、予め将来保護者となってもらいたい人と契約を結んでおく制度です。保護を受ける当人が、保護の任務をする人、その権限を決めておけますので、当人の意思が反映、尊重される点が大きなメリットです。
前者を「法定後見制度」と言い、後者を「任意後見制度」と言います。
法定後見制度とは、例えば高齢者など、判断能力が不十分な人がいる場合、近親者などが、裁判所に対して申立をすることにより、裁判所が本人の判断能力が不十分であることを確認した上で、保護者を選任するという手続きです。法定後見制度の内容としては、3つの制度に分かれていて、保護の程度の軽いものから順に、「補助」、「保佐」、「後見」という制度になります。詳細な内容は後述します。
任意後見制度は、近年の法改正で、新たに認められた制度です。これは、将来判断能力が低下したときに保護者を付けたい、と希望する人が、予め将来保護者となってもらいたい人と契約を結んでおく制度です。保護を受ける当人が、保護の任務をする人、その権限を決めておけますので、当人の意思が反映、尊重される点が大きなメリットです。
成年後見制度の趣旨
成年後見制度とは、判断能力の不十分な成人を保護し、支援する制度です。民法や他の法律で制度が定められています。未成年については、親権者が契約締結の際の代理人になるなど、未成年者保護が定められています。ところで、成年者についても判断能力が十分にある人ばかりではありません。未成年者と同様に保護が必要な方も多いのです。
具体例としては、認知症になった高齢者が、ニュースで見るような悪徳業者にだまされて、不当に高額な家のリフォーム契約を結んでしまった場合や知的障害者が働きに出る場合に、しっかりと判断や自己主張をしないのをいいことに、不当に安い賃金で雇用契約を雇い主と結ばされてしまったような例です。
このような場合に、第三者がこれら契約を取り消すか、そのような契約締結前に第三者が代理人として契約するなどすればこのような不合理を回避できます。