1
法定後見制度のQ&A
(1)
Q:
成年後見制度の目的は何ですか?
A:
1.
成年後見制度
成年後見と呼ばれる制度は大きく二つに分けられます。1つは、民法で定められた、後見、保佐、補助の三制度(法定成年後見制度)であり、もう一つは「任意後見契約に関する法律」で定められた任意後見の制度です。
成年後見と呼ばれる制度は大きく二つに分けられます。1つは、民法で定められた、後見、保佐、補助の三制度(法定成年後見制度)であり、もう一つは「任意後見契約に関する法律」で定められた任意後見の制度です。
2.
制度の目的
必ずしも高齢者のみに限る問題ではありませんが、判断能力の衰えた人は契約等の法律行為を有効にすることができません。また、財産の管理や身上監護に不安を多く抱えています。そこで、判断能力が衰えた成年者の法律行為を援助する制度として成年後見制度が設けられています。
必ずしも高齢者のみに限る問題ではありませんが、判断能力の衰えた人は契約等の法律行為を有効にすることができません。また、財産の管理や身上監護に不安を多く抱えています。そこで、判断能力が衰えた成年者の法律行為を援助する制度として成年後見制度が設けられています。
Q:
法定後見制度について概略を教えてください。
A:
1.
法定後見制度
民法で定められた、後見、保佐、補助の三制度を法定成年後見制度といいます。これらの制度は高齢者等の判断能力の減退した人の、契約締結など法律行為をサポートする制度です。判断能力の程度に応じた監督者(成年後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任して、その程度にしたがって対象となる人を保護する役割を果たさせます。
民法で定められた、後見、保佐、補助の三制度を法定成年後見制度といいます。これらの制度は高齢者等の判断能力の減退した人の、契約締結など法律行為をサポートする制度です。判断能力の程度に応じた監督者(成年後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任して、その程度にしたがって対象となる人を保護する役割を果たさせます。
2.
判断能力の程度
3つの制度は判断能力の減退の度合いに応じて、分類されます。後見の対象となる者を成年被後見人といい、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある者と定義されています。「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く」とは、自分の行為の結果について合理的な判断をする能力のないこと、すなわち意思能力がないことをいいます。「常況にある」とは、終始そのような状況にあることまでは必要ありませんが、時々は通常の精神状態に回復しても多くの場合においてそのような精神状態にあることをいいます。
保佐、補助の制度の対象となる者を被保佐人、被補助人といい、それぞれ「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」な者が対象になります。
3つの制度は判断能力の減退の度合いに応じて、分類されます。後見の対象となる者を成年被後見人といい、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある者と定義されています。「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く」とは、自分の行為の結果について合理的な判断をする能力のないこと、すなわち意思能力がないことをいいます。「常況にある」とは、終始そのような状況にあることまでは必要ありませんが、時々は通常の精神状態に回復しても多くの場合においてそのような精神状態にあることをいいます。
保佐、補助の制度の対象となる者を被保佐人、被補助人といい、それぞれ「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」な者が対象になります。
3.
制度を利用した高齢者等の保護、救済
成年後見人が選任された場合は、成年被後見人の法律行為は、後見人が代理人になってすることになり、被後見人がした法律行為は後見人によって取り消され、財産の喪失等から救済されます。たとえば、成年被後見人が財産を他人に譲渡したり高価な宝石類を購入させられた場合は、成年後見人はこれを取り消し、財産を返還させたり、代金の支払いを拒否することができます。
成年後見人が選任された場合は、成年被後見人の法律行為は、後見人が代理人になってすることになり、被後見人がした法律行為は後見人によって取り消され、財産の喪失等から救済されます。たとえば、成年被後見人が財産を他人に譲渡したり高価な宝石類を購入させられた場合は、成年後見人はこれを取り消し、財産を返還させたり、代金の支払いを拒否することができます。
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