1
法定後見制度のQ&A
(2)
Q:
成年後見制度が始まる前は禁治産制度や準禁治産制度があったようですが、成年後見制度との関係はどのようになっているのでしょうか?
A:
1.
旧制度の廃止
禁治産、準禁治産制度は2000年4月から成年後見制度の導入によって廃止されました。禁治産者とは意思決定(自己の財産を管理・処分できる)能力がないと判断され、家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた人のことをいいます。準禁治産者は禁治産者ほどではないにしても判断能力が禁治産者に準ずる程度(自己の財産を管理・処分するのに常に援助を必要とする)であるとして家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた人をいいます。
禁治産、準禁治産制度は2000年4月から成年後見制度の導入によって廃止されました。禁治産者とは意思決定(自己の財産を管理・処分できる)能力がないと判断され、家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた人のことをいいます。準禁治産者は禁治産者ほどではないにしても判断能力が禁治産者に準ずる程度(自己の財産を管理・処分するのに常に援助を必要とする)であるとして家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた人をいいます。
2.
対象者の関係
判断能力の程度という点でみると、旧制度の禁治産者は3つの法定後見制度のうち、後見制度に該当し、準禁治産者は保佐の制度に該当します。補助の制度は、判断能力が不十分ではあるものの保佐人を選任するには至らない程度であり、軽度の認知症などの場合を想定して新しく設けられた類型です。
判断能力の程度という点でみると、旧制度の禁治産者は3つの法定後見制度のうち、後見制度に該当し、準禁治産者は保佐の制度に該当します。補助の制度は、判断能力が不十分ではあるものの保佐人を選任するには至らない程度であり、軽度の認知症などの場合を想定して新しく設けられた類型です。
3.
成年後見制度による制度改善
禁治産・準禁治産制度は名前が差別的であり手続きが面倒で費用も高額であったため、あまり利用されていませんでした。これに対し、成年後見制度は心理的な抵抗のない名称となっていますし、3つの類型を設けて、柔軟で弾力的な対応を可能としています。また、禁治産制度は戸籍に記載されてしまうものでしたが、成年後見制度は新たに登記制度を設けて戸籍への記載を回避しています。
禁治産・準禁治産制度は名前が差別的であり手続きが面倒で費用も高額であったため、あまり利用されていませんでした。これに対し、成年後見制度は心理的な抵抗のない名称となっていますし、3つの類型を設けて、柔軟で弾力的な対応を可能としています。また、禁治産制度は戸籍に記載されてしまうものでしたが、成年後見制度は新たに登記制度を設けて戸籍への記載を回避しています。
Q:
法定後見の申立は親族以外でもできますか?
A:
1.
民法上の申立権者
後見、保佐、補助などの成年後見制度を利用するには家庭裁判所による審判を経なければなりません。そのためには、家庭裁判所に対し申立をする必要があります。
民法では、この申立をすることができる者(申立権者)について、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官とされています。
実際の申立は殆どが配偶者や親族によるものです。しかしながら、身よりのないお年寄りなど親族がいない場合もあります。そこで、本人の保護が必要であるにもかかわらず申立権者がいないという事態がないように、検察官が公益の代表者として申立権者に挙げられているのです。ただし、現実に検察官による申立がなされることは極めてまれです。
後見、保佐、補助などの成年後見制度を利用するには家庭裁判所による審判を経なければなりません。そのためには、家庭裁判所に対し申立をする必要があります。
民法では、この申立をすることができる者(申立権者)について、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官とされています。
実際の申立は殆どが配偶者や親族によるものです。しかしながら、身よりのないお年寄りなど親族がいない場合もあります。そこで、本人の保護が必要であるにもかかわらず申立権者がいないという事態がないように、検察官が公益の代表者として申立権者に挙げられているのです。ただし、現実に検察官による申立がなされることは極めてまれです。
2.
市町村長
また、判断能力の低下した身よりのないお年寄りなどに対し、福祉を図るために特に必要があると認められるときは、市町村長にも法定後見開始の申立権が与えられています(老人福祉法32条など)。
また、判断能力の低下した身よりのないお年寄りなどに対し、福祉を図るために特に必要があると認められるときは、市町村長にも法定後見開始の申立権が与えられています(老人福祉法32条など)。
Q:
成年後見制度が浪費者を対象者としていないのはなぜですか?
A:
1.
浪費者の除外
成年後見制度が導入される前の準禁治産宣告は浪費者をその対象としていましたが、成年後見制度では浪費者は対象から外されました。理由の一つは、かつての準禁治産制度では、浪費者に準禁治産宣告を受けさせることが、浪費者本人の保護としてではなく、家族の財産保護のために利用されることも多かったからです。また、準禁治産制度が親族から浪費者に対する制裁的な意味合いで利用されていたこともあります。
さらに、浪費者は性格には偏りがあるにしても十分な判断能力を持つので、金銭の使い方等に裁判所が介入することは、市民生活に対する過度な干渉となり不適切であることも理由に挙げられます。
成年後見制度が導入される前の準禁治産宣告は浪費者をその対象としていましたが、成年後見制度では浪費者は対象から外されました。理由の一つは、かつての準禁治産制度では、浪費者に準禁治産宣告を受けさせることが、浪費者本人の保護としてではなく、家族の財産保護のために利用されることも多かったからです。また、準禁治産制度が親族から浪費者に対する制裁的な意味合いで利用されていたこともあります。
さらに、浪費者は性格には偏りがあるにしても十分な判断能力を持つので、金銭の使い方等に裁判所が介入することは、市民生活に対する過度な干渉となり不適切であることも理由に挙げられます。
2.
身体障がい者の除外
なお、昭和54年に改正される前の民法では、準禁治産者の対象者に「聾者」、「唖者」、「盲者」が規定されていましたが、身体障がい者の差別や取引上の不利益になるとして削除され、成年後見制度でも対象とされていません。
なお、昭和54年に改正される前の民法では、準禁治産者の対象者に「聾者」、「唖者」、「盲者」が規定されていましたが、身体障がい者の差別や取引上の不利益になるとして削除され、成年後見制度でも対象とされていません。
3.
成年後見制度の対象
このように、成年後見制度の対象は、精神上の障害により判断能力が不十分である成人であり、浪費傾向や身体上の障害があっても精神上の障害がなければ後見、保佐、補助いずれの対象にもなりません。
このように、成年後見制度の対象は、精神上の障害により判断能力が不十分である成人であり、浪費傾向や身体上の障害があっても精神上の障害がなければ後見、保佐、補助いずれの対象にもなりません。
Q:
3種類の法定の後見制度は、いずれも本人の同意がなくてもできますか?
A:
後見と保佐の制度は本人の同意がなくても家庭裁判所で後見開始、保佐開始の審判を受けることが可能です。しかし、補助開始の審判には本人の同意が必要です。
Q:
補助開始の審判を申立てる場合に、本人の同意が必要なのはどうしてですか?
A:
1.
補助開始の審判の対象者
成年後見制度では、従来の禁治産・準禁治産制度にはなかった補助という類型が新しく設けられました。補助の対象者は精神上の障害の程度が軽く、不動産の売買なども単独で行うことが可能な判断能力を有しています。ただ、本人の利益のために補助人のアドバイスを受けたり、補助人に代理してもらったりすることが必要である特定の法律行為について同意権や代理権を与えるものです。
成年後見制度では、従来の禁治産・準禁治産制度にはなかった補助という類型が新しく設けられました。補助の対象者は精神上の障害の程度が軽く、不動産の売買なども単独で行うことが可能な判断能力を有しています。ただ、本人の利益のために補助人のアドバイスを受けたり、補助人に代理してもらったりすることが必要である特定の法律行為について同意権や代理権を与えるものです。
2.
本人の同意が必要な理由
このように、被補助人の判断能力は成年被後見人や被保佐人に比べると減退の程度は軽度です。そのため、本人以外の者による補助開始の審判は、本人の意思を尊重すべく本人の同意がなければできないことになっています。
なお、同意は審判の要件ですので、補助開始の審判申立の時点ではなく、後日、家庭裁判所が審判をする時に必要になります。
このように、被補助人の判断能力は成年被後見人や被保佐人に比べると減退の程度は軽度です。そのため、本人以外の者による補助開始の審判は、本人の意思を尊重すべく本人の同意がなければできないことになっています。
なお、同意は審判の要件ですので、補助開始の審判申立の時点ではなく、後日、家庭裁判所が審判をする時に必要になります。
法定後見の開始1