2
(2)
民事調停の申立
(イ)
民事調停の申立権者
Q:
民事調停は誰でも申し立てることができますか?
A:
「当事者」に当たれば、民事調停を申し立てることができます。
紛争の当事者は、問題なく、上記「当事者」に当たります。
さらに、紛争の当時者に加えて、紛争に原因を与えている者、紛争の解決に直接関係する者も「当事者」に当たり、民事調停を申し立てることが出来ます。
民事調停法は、「民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に申立をすることができる。」と規定しています(民事調停法2条)。
紛争の当事者は、問題なく、上記「当事者」に当たります。
さらに、紛争の当時者に加えて、紛争に原因を与えている者、紛争の解決に直接関係する者も「当事者」に当たり、民事調停を申し立てることが出来ます。
民事調停法は、「民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に申立をすることができる。」と規定しています(民事調停法2条)。
(ロ)
民事調停の申立方法
Q:
民事調停を申し立てたいのですが、どの裁判所に申し立てればよいのでしょうか?
A:
民事調停法は、「調停事件は、特別の定がある場合を除いて、相手方の住所、居住、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。」と規定しています(民事調停法3条)。
したがって、基本的には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に民事調停を申し立てることになります。
民事調停には、特別な様式はありませんが、典型的な紛争での使い勝手をよくするために、貸金調停、売買代金調停、建物明渡調停、給料支払調停、交通調停、賃料等調停など調停申立書が簡易裁判所に用意してあります。必要なところに書き込むだけできわめて簡単に申立ができるように工夫されています。
詳しくは「民事調停の申立」のページの「2 申立方法」を参照してください。
したがって、基本的には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に民事調停を申し立てることになります。
民事調停には、特別な様式はありませんが、典型的な紛争での使い勝手をよくするために、貸金調停、売買代金調停、建物明渡調停、給料支払調停、交通調停、賃料等調停など調停申立書が簡易裁判所に用意してあります。必要なところに書き込むだけできわめて簡単に申立ができるように工夫されています。
詳しくは「民事調停の申立」のページの「2 申立方法」を参照してください。
(ニ)
民事調停の申立書の入手場所
Q:
民事調停の申立書は、どこで入手できますか?
A:
民事調停の申立書は、簡易裁判所で入手することができます。
また、A4判の用紙に横書きで記載したものであれば、申立書として裁判所に提出することができます。
調停・訴訟等に不慣れである場合には、弁護士等に作成を依頼するか、詳しくは「調停の書式・文例」を参照してください。
また、A4判の用紙に横書きで記載したものであれば、申立書として裁判所に提出することができます。
調停・訴訟等に不慣れである場合には、弁護士等に作成を依頼するか、詳しくは「調停の書式・文例」を参照してください。
(ホ)
民事調停の申立に必要な提出書類
Q:
民事調停の申立に際しては、申立書のみを提出すれば良いのでしょうか?
A:
民事調停の申立の際には、申立書の他に、資格証明書等及び証拠書類の提出が必要となる場合があります。
詳しくは「民事調停の申立」のページの「5 提出書類」を参照してください。
詳しくは「民事調停の申立」のページの「5 提出書類」を参照してください。
(ヘ)
民事調停の申立費用
Q:
民事調停の申立には、どんな費用がかかりますか?
A:
民事調停の申立に際しては、手数料と郵便切手の費用がかかります。
手数料は、収入印紙で支払うことになります。手数料は、民事調停の対象となっている金額に比例して増加します。具体的な金額については、近くの簡易裁判所の受付相談センター又は弁護士等に相談して下さい。
郵便切手は、紛争当事者に関係書類を送るため等に使用されます。郵便切手の金額は、相手方の人数や書類を郵送する回数などによって異なるため、具体的な金額については、申立をする簡易裁判所に相談して下さい。
手数料は、収入印紙で支払うことになります。手数料は、民事調停の対象となっている金額に比例して増加します。具体的な金額については、近くの簡易裁判所の受付相談センター又は弁護士等に相談して下さい。
郵便切手は、紛争当事者に関係書類を送るため等に使用されます。郵便切手の金額は、相手方の人数や書類を郵送する回数などによって異なるため、具体的な金額については、申立をする簡易裁判所に相談して下さい。
(ト)
申立書の部数
Q:
民事調停の申立に際して、申立書を裁判所に郵送しようと考えているのですが、何部用意すれば良いのでしょうか?
A:
民事調停の申立に際して申立書は、裁判所用の正本を一部と相手方の人数分の副本を作成し、提出する必要があります。
紛争の相手方が3人いる場合には、正本一部と副本三部の合計4部を郵送することになります。
直接裁判所に申立書を提出する場合にも、同様の部数の申立書を提出する必要があります。
紛争の相手方が3人いる場合には、正本一部と副本三部の合計4部を郵送することになります。
直接裁判所に申立書を提出する場合にも、同様の部数の申立書を提出する必要があります。
民事調停