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(ホ)
民事調停手続の概要
Q:
民事調停手続の概要について教えて下さい。
A:
民事調停においては、基本的に、紛争当事者間で紛争に関しての話合いを進め、紛争の解決を図ります。
この話合いで、紛争が解決した場合には、その時点で民事調停は終了します。
具体的な話合いの方式については、詳しくは「調停のQ&A4」のページの「当事者間の話合方式」を参照してください。
紛争の解決のために、専門家の判断を要する場合には、調停委員会が、官庁・公署に対して資料や調査を依頼することがあります。
調停委員会は、紛争当事者の各々の言い分を聞き、紛争について十分に把握できた時には、多くの場合、紛争の適切な解決案として調停案を作成して当事者に示します。
そして、当事者がその調停案に合意した場合には、調停調書が作成され、民事調停は終了します。
一方、当事者がその調停案で合意に至らないときには、調停案の修正を図り、再度当事者間に示します。もっとも、紛争当事者間に合意の見込みがないような場合には、民事調停は不成立となり、民事調停は終了します。
この話合いで、紛争が解決した場合には、その時点で民事調停は終了します。
具体的な話合いの方式については、詳しくは「調停のQ&A4」のページの「当事者間の話合方式」を参照してください。
紛争の解決のために、専門家の判断を要する場合には、調停委員会が、官庁・公署に対して資料や調査を依頼することがあります。
調停委員会は、紛争当事者の各々の言い分を聞き、紛争について十分に把握できた時には、多くの場合、紛争の適切な解決案として調停案を作成して当事者に示します。
そして、当事者がその調停案に合意した場合には、調停調書が作成され、民事調停は終了します。
一方、当事者がその調停案で合意に至らないときには、調停案の修正を図り、再度当事者間に示します。もっとも、紛争当事者間に合意の見込みがないような場合には、民事調停は不成立となり、民事調停は終了します。
(へ)
民事調停の当時者間の話合方式
Q:
民事調停の話合いとは、具体的にはどのようになされるのでしょうか?
A:
民事調停の当事者間には、感情的対立が激しく、相手方を目の前にしては冷静に話合いをすることができない場合が多々あります。
そのため、調停委員会は、初めは、申立人から紛争に関する言い分を聞き、その間、相手方は待合室で待っていることになります(待合室も当事者ごとに分かれています)。
調停委員会は申立人の言い分を聞き終わると、次に、もう一方当事者の言い分を聞くことになります。
民事調停においては、基本的には、紛争の相手方を目の前にして話合いをすることはなく、各々調停委員会に言い分を話すという、話し合いの方式が採られています。
そのため、調停委員会は、初めは、申立人から紛争に関する言い分を聞き、その間、相手方は待合室で待っていることになります(待合室も当事者ごとに分かれています)。
調停委員会は申立人の言い分を聞き終わると、次に、もう一方当事者の言い分を聞くことになります。
民事調停においては、基本的には、紛争の相手方を目の前にして話合いをすることはなく、各々調停委員会に言い分を話すという、話し合いの方式が採られています。
(ト)
民事調停の要する日数
Q:
通常、民事調停は、どれくらいの日数がかかりますか?
A:
通常、民事調停は、3カ月程で終了しています。民事調停は、約1月に1回のペースで行われます。民事調停を3回程度行うことにより、約7割の紛争が解決しています。
もっとも、民事調停は、当事者間の話合いにより紛争を解決する制度であるため、当事者間に合意が成立しない場合には、何カ月経っても紛争が解決せず、不調に終わることもあります。
もっとも、民事調停は、当事者間の話合いにより紛争を解決する制度であるため、当事者間に合意が成立しない場合には、何カ月経っても紛争が解決せず、不調に終わることもあります。
(チ)
民事調停の裁判所の関与
Q:
民事調停で、裁判所が積極的に紛争の解決方法を示すことはありますか?
A:
民亊調停において、裁判所は、紛争がまとまりそうもない場合で、調停に代わる決定をすることが相当であると判断した場合には、調停に代わる決定をすることがあります。
民事調停法は、「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭支払い、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。」と規定しています(民事調停法17条)。
上記制度は、調停に代わる決定と呼ばれるものです。
民事調停法は、「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭支払い、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。」と規定しています(民事調停法17条)。
上記制度は、調停に代わる決定と呼ばれるものです。
(リ)
調停に代わる決定への不服申し立て方法
Q:
民事調停事件において、裁判所が調停に代わる決定を出しましたが、その内容に納得できません。どうしたらよいのでしょうか?
A:
民事調停において、裁判所が調停に代わる決定をした場合でも、その告知の日より2週間以内に異議を申し立てることにより、その決定の効力を失わせることが出来ます。
民事調停法は、調停に代わる決定に対しては、「当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。」と規定しています(民事調停法18条1項)。
調停に代わる決定については、詳しくは「調停のQ&A4」のページの「民事調停の裁判所の関与について」を参照してください。
異議の申立は書面でも口頭でも可能ですが、口頭で異議の申立をする場合には、紛争の担当の裁判所書記官の面前で異議を申し立て、調書を作成してもらう必要があります。
民事調停法は、調停に代わる決定に対しては、「当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。」と規定しています(民事調停法18条1項)。
調停に代わる決定については、詳しくは「調停のQ&A4」のページの「民事調停の裁判所の関与について」を参照してください。
異議の申立は書面でも口頭でも可能ですが、口頭で異議の申立をする場合には、紛争の担当の裁判所書記官の面前で異議を申し立て、調書を作成してもらう必要があります。
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