3
(1)
特定調停の総則
(イ)
特定調停の制度
Q:
特定調停とはどのような制度でしょうか?
A:
特定調停も、基本的には民事調停と同様に、裁判所において、借金を背負っている個人又は法人とその債権者との間で話合いを行い、紛争の解決を図る制度になります。
特定調停とは、民事事件の中の借金整理のために特別に設けられた、民事調停の特例です。
特定調停とは、民事事件の中の借金整理のために特別に設けられた、民事調停の特例です。
(ロ)
特定調停の対象事件
Q:
特定調停を利用できるのはどんな事件ですか?
A:
特定調停に関する法律により、特定調停の対象となる事件は、「特定債務等の調整」に係る事件に限定されています。
したがって、「特定債務等の調整」に係る事件であれば、特定調停を利用することができます。
具体的には、金銭債務の債務者、担保物件者、債権者等の間で、債務の元本又は利息の額の変更、担保物件の変更等について調整することが「特定債務等の調整」に当たります。
詳しくは「特定調停の概要」のページの「2 対象事件」を参照してください。
したがって、「特定債務等の調整」に係る事件であれば、特定調停を利用することができます。
具体的には、金銭債務の債務者、担保物件者、債権者等の間で、債務の元本又は利息の額の変更、担保物件の変更等について調整することが「特定債務等の調整」に当たります。
詳しくは「特定調停の概要」のページの「2 対象事件」を参照してください。
(ハ)
特定調停の利用方法
Q:
特定調停はどのようにして利用できますか?
A:
裁判所に特定調停の申立をすることにより、特定調停を利用することができます。
法律は、「特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立をするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。」と規定しています。
特定債務者については、詳しくは「特定調停の申立」のページの「1 申立権者」を参照してください。
法律は、「特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立をするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。」と規定しています。
特定債務者については、詳しくは「特定調停の申立」のページの「1 申立権者」を参照してください。
(ニ)
特定調停のメリット
Q:
民事調停ではなく、特定調停の申立を行う具体的なメリットは何ですか?
A:
特定調停の申立を行うメリットとしては、主に以下の3点が有ります。
1.
民事執行手続の停止
民事調停と異なり、特定調停においては、特定調停の債務に関する民事執行手続の停止が認められる場合が多く、また、無担保で民事執行手続の停止が認められる場合もあります。
民事執行手続の停止については、詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「3 民事執行手続の停止」を参照してください。
民事調停と異なり、特定調停においては、特定調停の債務に関する民事執行手続の停止が認められる場合が多く、また、無担保で民事執行手続の停止が認められる場合もあります。
民事執行手続の停止については、詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「3 民事執行手続の停止」を参照してください。
2.
当事者の責務
民事調停と異なり、特定調停の当事者は、特定調停に関する事実を明らかにする責務を負っています。
当事者の責務については、詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「1 当事者の責務」を参照してください。
民事調停と異なり、特定調停の当事者は、特定調停に関する事実を明らかにする責務を負っています。
当事者の責務については、詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「1 当事者の責務」を参照してください。
3.
文書等の提出
民事調停と異なり、特定調停においては、調停委員会より文書等の提出が求められることがあり、その文書等を提出しない場合には制裁が科せられます。
文書等の提出については、詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「2 文書の提出に応じなかった場合」を参照してください。
民事調停と異なり、特定調停においては、調停委員会より文書等の提出が求められることがあり、その文書等を提出しない場合には制裁が科せられます。
文書等の提出については、詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「2 文書の提出に応じなかった場合」を参照してください。
特定調停