3
(2)
特定調停の申立
(イ)
特定調停の申立権者
Q:
特定調停は誰でも申立てることができますか?
A:
特定調停に関する法律により、特定調停を申し立てることができる者は、「特定債務者」に限定されています。
したがって、「特定債務者」に当たれば、特定調停を申し立てることができます。
特定調停に関する法律は、「「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。」と規定しています。
すなわち、金銭債務を負っている者であって、かつ、下記 (1) から (3) のいずれかに該当する者が、「特定債務者」に当たることになります。
したがって、「特定債務者」に当たれば、特定調停を申し立てることができます。
特定調停に関する法律は、「「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。」と規定しています。
すなわち、金銭債務を負っている者であって、かつ、下記 (1) から (3) のいずれかに該当する者が、「特定債務者」に当たることになります。
(1)
金銭債務の支払い不能に陥るおそれのある個人又は法人
(2)
事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である事業者である個人又は法人
(3)
債務超過に陥るおそれのある法人
(ロ)
特定調停の申立方法
Q:
特定調停を申し立てたいのですが、どの裁判所に申し立てればよいのでしょうか?
A:
基本的には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に民事調停を申し立てることになります。
紛争当事者間で民事調停を申し立てる裁判所について合意をしている場合には、その合意の内容に従った地方裁判所又は簡易裁判所にも申し立てることができます。
いずれの裁判所が相手方の住所地を管轄しているか等については、裁判所のホームページ又は近くの裁判所の窓口で調べることができます。
詳しくは「特定調停の申立」のページの「2 申立方法」を参照してください。
紛争当事者間で民事調停を申し立てる裁判所について合意をしている場合には、その合意の内容に従った地方裁判所又は簡易裁判所にも申し立てることができます。
いずれの裁判所が相手方の住所地を管轄しているか等については、裁判所のホームページ又は近くの裁判所の窓口で調べることができます。
詳しくは「特定調停の申立」のページの「2 申立方法」を参照してください。
(ハ)
特定調停の申立書の記載事項
Q:
特定調停の申立書には、どんな事項を記載すればよいでですか?
A:
1.
申立書の記載事項
特定調停の申立書には、下記 (1) から (6) までの事項を記載する必要があります。
特定調停の申立書には、下記 (1) から (6) までの事項を記載する必要があります。
(1)
当事者の表示
(2)
作成年月日
(3)
裁判所の表示
(4)
紛争の要点
(5)
申立の趣旨
(6)
特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述
2.
申立書の記載例
特定調停の申立書の記載例は、各簡易裁判所にありますので、その記載例を参考に申立書を記載していただくか、詳しくは「調停の書式、文例」のページを参照してください。をご覧下さい。
特定調停の申立書の記載例は、各簡易裁判所にありますので、その記載例を参考に申立書を記載していただくか、詳しくは「調停の書式、文例」のページを参照してください。をご覧下さい。
3.
申立書の入手場所
特定調停の申立書は、各簡易裁判所に用意してあります。
特定調停の申立書は、各簡易裁判所に用意してあります。
(ニ)
特定調停の申立に必要な提出書類
1.
法律の規定
特定調停に関する法律は、特定調停の申し立ての際には、「申立と同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立の後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。」と規定しています。
したがって、特定調停の申立の際には(やむを得ない場合には、申立の後遅滞なく)、申立書に加えて、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」、及び、「関係権利者の一覧表」を提出することになります。
特定調停に関する法律は、特定調停の申し立ての際には、「申立と同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立の後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。」と規定しています。
したがって、特定調停の申立の際には(やむを得ない場合には、申立の後遅滞なく)、申立書に加えて、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」、及び、「関係権利者の一覧表」を提出することになります。
2.
「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」
「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」には、下記(1)から(3)について具体的に記載する必要があります。
「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」には、下記(1)から(3)について具体的に記載する必要があります。
(1)
申立人の資産、負債その他の財産の状況
(2)
申立人が事業を行っているときは、その事業の内容及び損益、資金繰りその他の事業の状況
(3)
申立人が個人であるときは、職業、収入その他の生活の状況
3.
「関係権利者の一覧表」
「関係権利者」とは、特定調停の対象債務の債権者及び担保権利者全員のことを指します。
そして、「関係権利者の一覧表」には、「関係権利者」の氏名又は名称及び住所、「関係権利者」の有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載する必要があります。
「関係権利者」とは、特定調停の対象債務の債権者及び担保権利者全員のことを指します。
そして、「関係権利者の一覧表」には、「関係権利者」の氏名又は名称及び住所、「関係権利者」の有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載する必要があります。
(ホ)
特定調停で必要書類を提出できなかった場合
Q:
特定調停の申立に際して、提出することが必要となる「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」、及び、「関係権利者の一覧表」を提出しなかった場合には、どうなるのでしょうか?
A:
1.
法律の規定
特定調停に関する法律は、「特定調停においては、調停委員会は、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、又は事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるときは、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができる。」と規定しています。
特定調停に関する法律は、「特定調停においては、調停委員会は、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、又は事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるときは、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができる。」と規定しています。
2.
各書類の提出を怠った場合
特定調停の申立人が、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」、及び、「関係権利者の一覧表」を提出しなかった場合には、調停委員会は、その申立人が特定債務者であるか否か、又は、事件が性質上特定調停をするのに適しているか否かを判断することができません。
したがって、このような場合には、上記規定より、調停委員会は、特定調停を終了させることになります。
特定調停の申立人が、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」、及び、「関係権利者の一覧表」を提出しなかった場合には、調停委員会は、その申立人が特定債務者であるか否か、又は、事件が性質上特定調停をするのに適しているか否かを判断することができません。
したがって、このような場合には、上記規定より、調停委員会は、特定調停を終了させることになります。
(へ)
特定調停の申立費用
Q:
特定調停の申立には、どんな費用がかかりますか?
A:
1.
費用
特定調停の申立に際しては、手数料と郵便切手の費用がかかります。
特定調停の申立に際しては、手数料と郵便切手の費用がかかります。
2.
手数料
手数料は、収入印紙で支払うことになります。
手数料は、特定調停の対象となっている金額に比例して増加します。
具体的な金額については、近くの簡易裁判所の受付相談センター又は弁護士等に相談して下さい。
手数料は、収入印紙で支払うことになります。
手数料は、特定調停の対象となっている金額に比例して増加します。
具体的な金額については、近くの簡易裁判所の受付相談センター又は弁護士等に相談して下さい。
3.
郵便切手
郵便切手は、紛争当事者に関係書類を送るため等に使用されます。
郵便切手の金額は、相手方の人数や書類を郵送する回数などによって異なるため、具体的な金額については、申立をする簡易裁判所に相談して下さい。
郵便切手は、紛争当事者に関係書類を送るため等に使用されます。
郵便切手の金額は、相手方の人数や書類を郵送する回数などによって異なるため、具体的な金額については、申立をする簡易裁判所に相談して下さい。
特定調停