特定調停成立の効果、罰則等

調停ガイド

調停の疑問を解決するQ&Aをご紹介します。このページでは、特定調停に関する質問を集めました。ぜひ参考にしてください。

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特定調停

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特定調停成立の効果

Q:
特定調停が成立すると、どんな効果がありますか?
A:
紛争に関して、当事者間の話合いがまとまると、その内容の調停調書が作成されます。この調書には、原則として、後から不服を唱えることはできません。
この調書には、確定した判決と同様の効力があり、当事者の一方が、調停の内容に従わない場合には、その内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。
強制執行とは、一定の義務を負っている者がその義務に従わない場合に、国の権力によって強制的にその義務を実現させるための制度のことをいいます。
調停調書は、裁判所に調停調書交付の請求書を提出することにより受け取ることができます。
調停調書交付の請求書の記載方法等については、紛争の担当の裁判所書記官に相談して下さい。
(6)

特定調停の調停委員

Q:
特定調停の調停委員会を構成している調停委員は、どんな人達ですか?
A:
特定調停は、民事調停の特例であるため、特定調停の調停委員も、基本的には民事調停委員と同様の人達になります。
したがって、専門的知識経験を有している者として、弁護士、大学の教授、元公務員等が、豊富な社会生活経験を有している者として、定年後のサラリーマン、主婦等が調停委員として選任されています。
さらに、特定調停においては、特定調停は借金整理に関する事件が対象であるため、この観点から、税務・金融の専門家等が調停委員として選任されます。
(7)

特定調停の第三者の参加

(イ)

特定調停の関係権利者の参加

Q:
特定調停の当事者ではないが、特定調停の債務者に対して債権を有している債権者は、特定調停に参加することが出来るのでしょうか?
A:
進行中の特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者であれば、調停委員会の許可なく、特定調停に参加することができます。
特定調停の当事者ではないが、特定調停の債務者に対して債権を有している債権者のうち特定調停の結果について利害関係を有している者は、特定調停に調停委員会の許可なく参加することが出来ます。
詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「7 第三者の参加」を参照してください。
(ロ)

特定調停の利害関係人の参加

Q:
現在進行中の特定調停の「関係権利者」ではないのですが、特定調停の結果に利害関係を有するため、民事調停に参加したいと考えています。特定調停に参加することは可能なのでしょうか?
A:
民事調停法11条1項の規定に依ることにより、「関係権利者」以外の者も、特定調停に参加することができます。また、特定調停の結果に利害関係を有している者であれば、調停委員会の許可を受けて、特定調停に参加することが出来ます。
詳しくは「特定調停の調停成立の効果、罰則等」のページの「7 第三者の参加」を参照してください。
(8)

特定調停の罰則等

(イ)

特定調停の当事者の責務

Q:
特定調停の当事者は、特定調停に関する事実についてどんな責務を負っているでしょうか?
A:
特定調停の当事者は、債務者・債権者を問わず、特定調停に関する事実を明らかにしなければなりません。
特定調停に関する法律は、「特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更および担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならない」と規定しています。
もっとも、上記規定は特定調停の当事者に対する訓示的な規定であり、この規定に違反したとしても罰則等は科せられません。
(ロ)

特定調停で文書の提出に応じなかった場合

Q:
特定調停において、調停委員会より文書の提出を求められました。この要求に応じなかった場合には、どうなるのでしょうか?
A:
特定調停において、調停委員会より文書の提出を求められたにもかかわらず、その要求に応じなかった場合には、裁判所より10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
特定調停に関する法律は、「調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。」と規定しています。
特定調停に関する法律は、当事者又は参加人が正当な理由なく、調停委員会からの文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する、と規定しています。

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