第2
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手続全体の流れ
(6)
価格決定の申立
株式買取請求を行使した株主と会社との間で効力発生日(新設合併等においては設立会社の成立の日)から30日以内に株式の価格について協議が整わない場合、その期間の満了日後30日以内に、裁判所に対して価格決定の申立をすることができます(会社法117条2項、470条2項、786条2項、798条2項、807条2項)。買取価格については裁判所の合理的な裁量に委ねられていると解されていますので(最高裁判所第1小法廷昭和48年3月1日決定)、反対株主は、自己の希望する価格での買取を実現するために自己の主張する価格が理論上根拠のある金額であることを積極的に裁判所に立証していくことが必要となります。このためには、説得力のある正しい主張を行い、また権威ある株価鑑定書、意見書を作成し、証拠として提出することなどが必要です。なお、会社は裁判所が決定した価格に対して効力発生日(新設合併等においては設立会社の成立の日)から60日の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を支払わなければなりません(会社法117条4項、470条4項、786条4項、798条4項、807条4項)。
(7)
手続のフローチャート
上記の手続を図示すると次頁以下の図のとおりとなります。
(イ)
一定内容の定款変更・定款で種類株主総会の決議が不要とされている行為で種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合・事業譲渡等・吸収合併等の場合
(ロ)
新設合併等の場合
反対株主の株式買取請求手続と株式の評価