損害賠償請求ができる期間

交通事故損害賠償請求ガイド

第1

交通事故の被害者の損害賠償請求

5

損害賠償請求ができる期間の制限

(1)

消滅時効とは

消滅時効とは、権利を一定期間行使しない場合に、その権利が消滅してしまう制度のことをいいます(民法167条)。
(2)
損害賠償請求や保険金請求の消滅時効
(イ)
損害賠償請求権の場合
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅し、不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする、とされています(民法724条)。
「損害および加害者を知った時」とは、損害の程度や金額まで具体的に知ることは必要ありませんが、加害者の行為が違法であること、それによって損害が発生したことの両方を知った時をいうとされています。
例外的に、後遺症の場合には、症状固定日から3年の消滅時効期間をカウントすることになります。
他方、3年の期間が消滅時効期間とされているのと異なって、20年の期間は除斥期間とされ、時効の中断が認められず、また、消滅時効のように当事者がこれを主張する必要がなく、事故の日から20年の経過により当然に消滅するものとされています。
(ロ)
保険金請求権の場合
保険金請求権の場合、損害賠償請求権よりも短期に時効消滅してしまうので、注意が必要です。
自動車事故の被害者は、自賠責保険会社に対して直接損害賠償額を請求することができます(被害者請求権。自動車損害賠償補償法16条1項)。この被害者請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から2年で消滅時効にかかります(自動車損害賠償補償法19条)。
時効の起算点については、上記(イ)の場合と同様です。
(3)

消滅時効の中断

時効の中断とは、権利者が権利を主張し、あるいは、権利の存在を認める行動をした場合に、それまでに進行した時効期間の経過を0に戻す制度のことをいいます。
保険金請求権の場合であれば、消滅時効期間内に仮渡金ないし内払金が支払われれば、その時点で時効が中断します。
なお、除斥期間には、時効の中断が認められていないので注意が必要となります。

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