任意保険の種類

交通事故損害賠償請求ガイド

第2

自動車保険

2

任意保険

(1)

任意保険の種類

(イ)
対人賠償保険
(a)
対人賠償保険とは
対人賠償保険とは、被保険自動車(保険証券記載の自動車)の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の填補を目的とする保険です。
(b)
被保険者の範囲
対人賠償保険の被保険者は、1)記名被保険者(保険証券記載の被保険者)本人に限られず、記名被保険者と密接な関連のある者、具体的には、2)記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)、3)記名被保険者またはその配偶者の同居している親族、4)記名被保険者またはその配偶者の別居している未婚の子、5)記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者などです。
(c)
保険金額
対人賠償保険の保険金額は、自動車事故により生じた人身損害の額が、自賠責保険から支払われる保険金額を超過する場合のその超過額です。
なお、この保険金額は、被害者1名当たりにつき支払われる限度額ですので、1回の自動車事故において複数の被害者がいる場合、それぞれの被害者につき上記保険金額を限度として保険金は支払われます。保険金の総額に限度はありません。
(d)
対象となる損害の範囲
対人賠償保険の対象となる損害の内容は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料、保険契約者や被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬などです。
(ロ)
対物賠償保険
(a)
対物賠償保険とは
対物賠償保険とは、自動車の所有、使用または管理によって、他人の財物を損傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、これによって被る損害を填補する保険です。
(b)
被保険者の範囲
対物賠償保険の被保険者の範囲は、対人賠償保険の場合と同じです。
(c)
保険金額
対物賠償保険によって支払われる保険金額は、被保険者が負担することとなった法律上の損害賠償責任の額です。
具体的には、被害に遭った財物の修理費、交換価格相当額、代車費用、休車損等です。
(ハ)
自損事故保険
(a)
自損事故保険とは
自損事故保険とは、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故、および被保険自動車の運行中の急激かつ偶然の事故のうち、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者(自動車の保有者、運転者および同乗者)が身体に傷害(ガス中毒を含みます)を被り、かつそれによって被保険者に生じた損害について自動車損害賠償補償法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金を支払う保険です。
この保険では、上記の事故の直接の結果として、被保険者が死亡し、後遺症が残り、介護や医療を必要とする状態となったときに、保険会社の支払責任が発生することとなります。
この保険の目的は、自賠責保険、政府の保障事業のいずれによっても損害の填補を受けられない者に対して、自賠責保険に準ずる補償を行う点にあります。
(b)
適用の具体例
自損事故保険は、例えば、被保険自動車を運転中に運転を誤って電柱に衝突して怪我した場合や、居眠り運転中にセンターラインを超えて対向車と衝突して怪我したような場合に適用されます。
(c)
被保険者の範囲
1)
自損事故保険の被保険者は、被保険自動車の保有者、運転者、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます)です。
2)
「搭乗中」とは、座席などに乗るために、手足または腰などをドア、床、ステップ、座席にかけたときから、降車のために手足または腰などを、ドア、床、ステップ、座席などから離し、車外に両足をつけるときまでの間をいいます。
(ニ)
無保険車傷害保険
(a)
無保険車傷害保険とは
無保険車傷害保険とは、被保険者が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故で人身損害を被った場合に、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の被った損害を填補することを目的とする保険です。
この保険は、被保険者に生じた損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が存在する場合に限り支払われます。
(b)
被保険者の範囲
無保険車傷害保険の被保険者は、
1)
自家用自動車総合保険(SAP)の場合、イ.記名被保険者(保険証券記載の被保険者)、ロ.記名被保険者の配偶者、ハ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、ニ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、ホ.被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者です。
2)
自動車総合保険(PAP)の場合、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。
(c)
無保険自動車とは
無保険自動車とは、被保険者を死傷させた相手方自動車であって、
1)
対人賠償保険等に加入していない場合
2)
対人賠償保険等に加入しているが賠償義務者の故意、運転年齢条件違反等のために保険金が支払われない場合
3)
対人賠償保険に加入しているが、その保険金額が無保険者傷害保険の保険金額より低い場合
4)
轢き逃げ等により相手方車両が不明の場合などをいいます。
(d)
保険金額
無保険車傷害保険の保険金は、損害賠償責任の対象となる実損を限度として支払われます。
(ホ)
搭乗者傷害保険
(a)
搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の者が、自動車の運行に起因する事故、または、自動車を運行中、飛来中もしくは落下中の他の物との衝突、火災、爆発または自動車の落下により死傷した場合に、補償を行う保険です。
(b)
被保険者の範囲
搭乗者傷害保険の被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。
(c)
保険金額
搭乗者傷害保険の保険金は、定額性(死亡保険金、後遺症保険金、医療保険金)です。
(ヘ)
車両保険
(a)
車両保険とは
車両保険とは、被保険自動車が衝突、接触、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮などの偶然の事故によって損害を受けたときに、その損害を填補する保険です。ただし、被保険自動車の日常の使用による自然の消耗、故障、性能の低下など偶然性のないものについては補償されません。
(b)
被保険者
車両保険の被保険者は、被保険自動車の所有者であり、車検証の所有者欄に記載された者に限られます。
(c)
保険金額
車両保険の保険金額は、被保険自動車の同等の自動車の市場販売価格相当額です。
具体的には、初めての登録から1年以内の新車の場合はその新車価格が、1年以上経過している自動車の場合は中古車価格が市場販売価格相当額になります。
(ト)
他車運転危険担保特約
他車運転危険担保特約は、任意保険の用途および車種が、
(a)
個人所有の自家用普通乗用車
(b)
自家用小型乗用車
(c)
自家用軽四輪乗用車
(d)
自家用小型貨物車
(e)
自家用軽四輪貨物車
である場合には、その任意保険に必ず付いている特約です。
これは、任意保険における1)記名被保険者、2)その配偶者、3)記名被保険者および配偶者の同居の親族(自損事故の場合はさらに別居の未婚の子)が、他人の自動車を臨時に借用して運転している時に起こした事故について、対人・対物賠償保険、自損事故保険(さらに自動車総合保険(PAP)の場合には無保険車傷害保険)を適用するものです。
この特約は、他人の自動車を借用した場合であっても、上記1)ないし3)の者が「常時使用する自動車」である場合には、適用されません。
「常時使用する自動車」にあたるかどうかは、使用期間、使用回数、上記1)ないし3)の者に与えられた使用上の裁量の程度、その自動車に対する支配関係等の事情を総合して判断することになります。
(チ)
示談代行付保険
(a)
示談交渉などの援助代行サービス
1)
任意保険会社は、被保険者の同意を得た上で、被保険者に対して填補責任を負う限度において、保険会社の費用により、被保険者のために、折衝、示談または調停、訴訟手続(弁護士の選任を含みます)の代行ないし援助を行ってくれます。
このようなサービスは、自動車総合保険(PAP)、自家用自動車総合保険(SAP)に付いていますが、自動車保険(BAP)にはありません。
2)
ただし、次のいずれかの場合には、保険会社はこれらの代行ないし援助を行いません。
イ.
被保険者が負担する損害賠償責任の額が、対人賠償保険の保険金額および自賠責保険の支払額の合計額を明らかに超える場合
ロ.
被害者が保険会社と折衝することに同意しない場合
ハ.
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
ニ.
被保険者が正当な理由なく保険会社による示談交渉等に対する協力を拒む場合
3)
なお、示談代行サービスを利用せずに、被保険者が自ら示談交渉をする場合には、保険会社は、保険会社が被保険者に対して填補責任を負う限度において、折衝、示談や調停、訴訟手続について協力または援助をしてくれることとなっています。
(b)
示談代行サービス
保険会社は、示談代行サービスとして、事故調査、被害者の折衝・交渉から、示談書の作成に至るまで、被保険者に代わって行ってくれます。場合によっては、保険会社が弁護士を選任し、その弁護士が被害者との示談交渉を行うことがありますが、その弁護士費用も保険会社が負担してくれます。
この示談代行サービスは、基本的には、PAP、SAPにのみ付いているサービスですが、保険会社によってはBAPにも付いている場合があります。
PAPの場合、対人事故についてのみ示談代行をしてくれるのに対して、SAPの場合、対人・対物事故の両方について示談代行をしてくれることになっています。
なお、加害者が保険会社の示談代行に任せ、自ら謝罪等の何らの対応もとらなかったことは、被害者の慰謝料の増額事情になるという裁判例があります。被保険者としては、自ら被害者に対して直接誠意を示すことが重要といえます。
被害者からすれば、保険会社による示談代行を拒み、保険会社を介さずに被害者との直接の示談交渉を求めることができますが、その場合にも、加害者が弁護士を代理人に立てれば、その弁護士と示談交渉をしなければなりません。

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