交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法

交通事故損害賠償請求ガイド

第3

交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法

1

示談

示談とは、当事者の双方が歩み寄って、裁判によらずに話合いで紛争を解決する和解契約(民法695条)のことをいいます。交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法としては、示談が最も簡便方法といえます。
しかし、最近の任意自動車保険では当たり前になってきている示談代行付保険に加害者が加入している場合には、その保険会社の担当者が加害者に代わって被害者に示談交渉を申し入れてきます。そして、前述しましたように、保険会社の基準は裁判所基準と同一ではありませんから、示談交渉においては、被害者の損害を裁判による解決と同水準で賠償する内容の示談がまとまることは、多くはないといってよいでしょう。このことは、加害者が保険会社に頼らず、自ら示談を申し入れてくる場合にも同様です。
したがって、示談で損害賠償請求紛争を解決するのは、被害の程度が物損程度である等比較的小さく、弁護士に依頼して訴訟をするまでの必要がないような場合に限るべきといえます。人身事故で被害の程度が重大な場合には当初から訴訟によることを視野に入れることが賢明です。
なお、訴訟での解決はどうしても時間がかかるため、損害賠償を直ちに支払ってもらわなければ、治療や生活にも困るというような場合には、訴訟と併行して、内金払いや仮払いという形での示談交渉を行うべきです。
2

仲裁

各都道府県の弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。弁護士会が選任する中立の立場の仲裁人が、双方の主張を聞いて、確定判決と同じ効果がある仲裁判断をします。
仲裁も、当事者の合意ないし納得が基本ですので、被害者が受けた損害が完全に賠償されるとは限りません。したがって、仲裁を利用するのもやはり、被害の程度が小さく、訴訟によるまでの必要がない場合に限るべきでしょう。
仲裁に従うかどうかは、事前に当事者の合意が必要であるため、仲裁センターでは「仲裁合意書」に当事者が署名捺印してから、仲裁を始めます。申立後1か月以内に仲裁が始まり、1か月に1回くらいのペースで進行します。費用や仲裁の対象となる損害額の上限は各センターにより異なりますので、所轄弁護士会にお問合せください。
3

調停

調停とは、裁判所において、調停委員会の関与のもと、当事者が紛争について互いに主張を譲歩することによって紛争を解決しようとする手続です。
調停は相手方が話合いに応じないときや、妥協点が見いだせないときには不向きですが、調停が成立すれば、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つことになり、強制執行をすることまで可能です。
調停は、当事者の合意ないし納得が基本ですので、必ずしも被害者が受けた損害を完全に賠償する内容の調停が成立するとは限らず、双方の主張を折衷した形で解決することが少なくありません。したがって、調停の利用は、被害の程度が小さく、訴訟によるまでの必要がないような場合などが中心となると考えるのが賢明でしょう。 調停の申立は相手方(加害者)の住所地を管轄する簡易裁判所に行うことになります。申立書の書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができるようになっています。
調停手続の詳細については、「調停完全ガイド」を参照して下さい。
4

訴訟

当事者の互譲を基本とする示談や調停等では、とりわけ、被害の程度が大きければ大きいほど、被害者が本来受けるべき損害の完全な賠償を得ることは難しくなってきます。
これに比べて、訴訟による解決は、裁判官が、当事者の主張・立証に基づき、適正な手続に則り、客観的かつ公正な立場から判断した結果による強制的かつ終局的な紛争解決方法ですので、交通事故の被害者は損害の完全な賠償を受けることができます。
なお、訴訟で弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかりますが、前述しましたように、訴訟の場合には、全賠償額の10%程度を弁護士費用として加害者に請求することが認められています。
5

仮払い仮処分

話合いによる解決や訴訟によっていたのでは、時間がかかってしまい、当座の入院治療費も支払えず、また、日々の生活費さえ途絶してしまうこともあります。このような場合に、簡易迅速な手続で、損害賠償金を支払ってもらうための手続が、加害者等損害賠償義務を負担する者または保険会社に対する損害賠償金または保険金の仮払い仮処分の申立です(民事保全法23条2項)。これは、判決による最終的解決とは異なり、あくまで判決で決着がつくまでの間の、暫定的な仮の処分であり、これにより訴訟よりもかなり短期間で一応の満足を得られることになります。この申立がなされると、裁判所は、当事者双方を裁判所に呼び出して、双方の主張・立証を踏まえて、短期間で決定をします。仮処分決定が出され、相手方が決定に従えば目的は達成されますし、相手方が決定に従わなければ、強制執行を申し立てて、目的を達成することができます。実務上は、裁判所の和解勧告により、仮払いについての和解がまとまることが少なくありません。
また、決定がなされてから、加害者側が争うことを諦めて、強制執行がなされる前に、自発的に支払に応じるのが通常です。
最近では、任意保険の直接請求権に基づき、保険会社を相手として、この仮処分申請をすることが多くなっており、決定がなされれば、保険会社は直ちに内払をするのが現状です。
なお、仮処分といえども、高度に専門的な知識・経験が必要なことは訴訟の場合と同じですので、弁護士に依頼するべきです。

目次

通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ