交通事故発生時の加害者の措置

交通事故損害賠償請求ガイド

交通事故が発生したときの措置、損害賠償責任、損害賠償の範囲、遅延損害金と時効、自動車保険、紛争の解決方法、刑事責任という7つの主題について、交通事故損害賠償請求のQ&Aをご紹介します。

1

交通事故が発生したときの措置Q&A1

(イ)

加害者の措置

Q:
交通事故を起こしてしまった場合の加害者のとるべき措置について教えてください。
A:
1.
緊急措置義務
(1)
交通事故により、人が死傷したり、または、物が壊れたときには、その車両の運転者その他の乗務員(運転者等といいます)は、直ちに、車両の運転を停止し、事故の状況を確認して、負傷者を救護し、道路交通の危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(緊急措置義務。道路交通法72条1項前段)。
この義務は、その事故についての責任の有無にかかわらず、たとえ相手方が一方的に悪い場合であっても、加害車両であると被害車両であるとを問わず、いずれの車両の運転者等もこの義務を負います。
(2)
運転者等は、運転中に何かに衝突し、人が死傷したかもしれないとか、自動車等の物が破損したかもしれないと思ったときには、直ちに運転を停止して、人や物に対する被害の有無、程度等事故の状況を確認しなければなりません。
(3)
(イ)
負傷者がある場合には、直ちに救護しなればなりません。そしてその具体的な方法としては、救急車を呼んだり、近くの病院に運ぶことが典型ですが、負傷者の状態に応じて最善の方法を尽くすことが肝要です。被害者が全く負傷していないことが明らかであるとか、傷が軽くて被害者が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き、たとえ傷が軽いと思われる場合でも、運転者等自ら被害者を医師のもとへ連れて行くか、あるいは、救急車が到着するまで被害者に付き添う等するべきであり、他人に任せきりにするべきではありません。
(ロ)
裁判例上も、
(a)
加害運転者が見たところ被害者の傷が軽いからといってその場を立ち去ったこと、
(b)
重傷の被害者を被害者の言うとおりに従って自宅に送ったきり、医者に通報するなどの措置を取らなかったこと、
(c)
第三者が救急車を呼び、救急車に被害者が運び込まれるに際しても野次馬の一員として傍観し、漫然と救急車を見送ったこと、
(d)
通行人に救急車を呼ぶよう依頼したが、救急車が到着する前に現場から立ち去ったこと、が救護義務違反と認定されています。
(ハ)
なお、出血多量の際の止血や呼吸停止の際の人工呼吸等は、素人が行うとかえって悪化させる場合もありますから、注意が必要です。
(ニ)
救護義務に違反すると、5年以下の懲役または50万円の罰金に処せられることとなります(同法117条)。さらに、負傷者を救護せず、あるいは負傷者を他の場所に運んだきり放置するなどした場合、保護責任者遺棄罪(刑法218条)や、場合によっては殺人罪(同法199条)さえ成立することもあり得ます。
(4)
運転者等は、さらに、二重三重の交通事故が起こることを防ぐため、道路上の危険を除去しなければなりません。たとえば、事故車両や積荷等が道路上に放置されているような場合には、速やかにこれらを他の安全な場所に移動しなければなりません。
2.
報告義務
(イ)
上記の緊急措置義務のほか、運転者等は、警察官が現場にいればその警察官に、いない場合は直ちに最寄の警察署(派出所および駐在所を含む)の警察官に、
(a)
交通事故が発生した日時および場所、
(b)
死傷者の数および負傷者の負傷の程度、
(c)
損壊した物および損壊の程度、
(d)
事故車両の積載物、
(e)
その交通事故について運転者等が講じた措置を報告しなければなりません(道路交通法72条1項後段)。この義務に違反すると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項10号)。
(ロ)
この報告は、他人に依頼してすることもできますし、電話でもかまいません。ただし、裁判例で、他人に報告を頼んだきり、実際にその他人が報告をしたか確認せずに現場から立ち去ったことが、報告義務違反と認定されていますので、やはり他人任せにしてしまうことはよくありません。
(ハ)
なお、報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、または、道路における危険を防止するため必要があるときは、その報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない旨命じることができます(同法同条2項)。この命令に違反すると5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項1号)。
3.
保険会社への通知
自動車事故が発生した場合には、事故の状況、被害者の住所・氏名、事故発生の日時・場所、損害賠償の請求を受けたときはその内容等を、遅滞なく書面により、自動車損害保険に加入している保険会社またはその代理店に通知する必要があります。この通知が、事故発生の日の翌日から起算して60日以内に保険会社または代理店に届かない場合には、その事故による損害につき保険金が支払われないことがあります。
4.
証拠の収集
後日裁判等紛争になったときのために、事故の状況等につき証拠の収集をしておく必要があります。

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