運転供用者が複数いる場合2

交通事故損害賠償請求ガイド

交通事故が発生したときの措置、損害賠償責任、損害賠償の範囲、遅延損害金と時効、自動車保険、紛争の解決方法、刑事責任という7つの主題について、交通事故損害賠償請求のQ&Aをご紹介します。

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損害賠償責任のQ&A3

(1)

運行供用者責任

(ヘ)

複数の運行供用者が同乗している場合の責任関係

Q:
自分(A)の自動車を友人(B)に運転させていたところ、その友人(B)が事故を起こして、同乗していた自分(A)が怪我をした場合、AはBに対して責任を追及することはできますか?
A:
1.
運行供用者責任
自分のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって「他人」の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません(自動車損害賠償保障法3条)。
そして、「他人」とは、運行供用者、運転者、運転補助者以外の者をいいます。これらの者は自ら事故を生じさせた者であるため、損害賠償請求権を取得できる立場にはないからです。したがって、運行供用者、運転者、運転補助者に該当しなければ、これらの者の同乗の家族も「他人」といえることになります。
2.
共同運行供用者
運行供用者が複数いる場合の運行供用者を「共同運行供用者」といいます。この共同運行供用者は、当然に「他人」にはあたらないことになりそうです。しかし、共同運行供用者相互の間では、一方の共同運行供用者(A)が他の共同運行供用者(B)との関係では「他人」であるとして、Bに対して運行供用者責任を追及できないかという問題があります。
3.
本件の場合について
本件の場合、AとBは共同運行供用者になります。そしてこの場合につき、判例は、「BがAの指示を守らなかった等の特段の事情がある場合でない限り、BにとってAは他人とはいえない」として、否定しています。
裁判例は、共同運行供用者間で自動車の運行に対する支配が同等の場合には「他人」性を否定し、責任を追及する側よりも追及される側の方が自動車の運行に対する支配が直接的・顕在的・具体的である場合には「他人」性を肯定する傾向にあるといえます。
(ト)

同乗していない運行供用者がいる場合の責任関係

Q:
会社(B)所有の自動車を取締役(A)が従業員(C)に運転させていたところ、その従業員(C)が事故を起こして、同乗していた取締役(A)が怪我をした場合、AはBに対して責任を追及することはできますか?
A:
1.
運行供用者責任
自分のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって「他人」の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません(自動車損害賠償保障法3条)。
そして、「他人」とは、運行供用者、運転者、運転補助者以外の者をいいます。これらの者は自ら事故を生じさせた者であるため、損害賠償請求権を取得できる立場にはないからです。したがって、運行供用者、運転者、運転補助者に該当しなければ、これらの者の同乗の家族も「他人」といえることになります。
2.
共同運行供用者
運行供用者が複数いる場合の運行供用者を「共同運行供用者」といいます。この共同運行供用者は、当然に「他人」にはあたらないことになりそうです。しかし、共同運行供用者相互の間では、一方の共同運行供用者(A)が他の共同運行供用者(B)との関係では「他人」であるとして、Bに対して運行供用者責任を追及できないかという問題があります。
3.
本件の場合について
本件の場合、AとBは共同運行供用者になります。そしてこの場合に、AがBに対して運行供用者責任を追及できるかにつき、判例は、「Bによる運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対し、Aによる運行支配ははるかに直接的、顕在的、具体的である」として、これを否定しています。
裁判例は、共同運行供用者間で自動車の運行に対する支配が同等の場合には「他人」性を否定し、責任を追及する側よりも追及される側の方が自動車の運行に対する支配が直接的・顕在的・具体的である場合には「他人」性を肯定する傾向にあります。
(チ)

同乗している運行供用者と同乗していない運行供用者が混在する場合の責任関係

Q:
父親(B)所有の自動車を友人(C)に運転させていたところ、その友人(C)が事故を起こして、同乗していた自分(A)が怪我を負った場合、AはBまたはCに対して責任を追及することはできますか?
A:
1.
運行供用者責任
自分のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって「他人」の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません(自動車損害賠償保障法3条)。
そして、「他人」とは、運行供用者、運転者、運転補助者以外の者をいいます。これらの者は自ら事故を生じさせた者であるため、損害賠償請求権を取得できる立場にはないからです。したがって、運行供用者、運転者、運転補助者に該当しなければ、これらの者の同乗の家族も「他人」といえることになります。
2.
共同運行供用者
運行供用者が複数いる場合の運行供用者を「共同運行供用者」といいます。この共同運行供用者は、当然に「他人」にはあたらないことになりそうです。しかし、共同運行供用者相互の間では、一方の共同運行供用者(A)が他の共同運行供用者(B)との関係では「他人」であるとして、Bに対して運行供用者責任を追及できないかという問題があります。
3.
本件の場合について
本件の場合、A、B、Cは相互に共同運行供用者になります。そしてこの場合、裁判例は、AはBまたはCに対して運行供用者責任を追及することはできないとしています。
裁判例は、共同運行供用者間で自動車の運行に対する支配が同等の場合には「他人」性を否定し、責任を追及する側よりも追及される側の方が自動車の運行に対する支配が直接的・顕在的・具体的である場合には「他人」性を肯定する傾向にあります。

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