5
自動車保険のQ&A
(2)
(ハ)
対人賠償保険
Q:
対人賠償保険とはどのような保険ですか?
A:
1.
対人賠償保険とは
対人賠償保険とは、被保険自動車(保険証券記載の自動車)の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の填補を目的とする保険です。
対人賠償保険とは、被保険自動車(保険証券記載の自動車)の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の填補を目的とする保険です。
2.
被保険者の範囲
対人賠償保険の被保険者は、
対人賠償保険の被保険者は、
(1)
記名被保険者(保険証券記載の被保険者)本人に限られず、記名被保険者と密接な関連のある者、具体的には、
(2)
記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)、
(3)
記名被保険者またはその配偶者の同居している親族、
(4)
記名被保険者またはその配偶者の別居している未婚の子、
(5)
記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者
などです。
3.
保険金額
対人賠償保険の保険金額は、自動車事故により生じた人身損害の額が、自賠責保険から支払われる保険金額を超過する場合のその超過額です。
なお、この保険金額は、被害者1名当たりにつき支払われる限度額ですので、1回の自動車事故において複数の被害者がいる場合、それぞれの被害者につき上記保険金額を限度として保険金は支払われます。保険金の総額に限度はありません。
対人賠償保険の保険金額は、自動車事故により生じた人身損害の額が、自賠責保険から支払われる保険金額を超過する場合のその超過額です。
なお、この保険金額は、被害者1名当たりにつき支払われる限度額ですので、1回の自動車事故において複数の被害者がいる場合、それぞれの被害者につき上記保険金額を限度として保険金は支払われます。保険金の総額に限度はありません。
4.
対象となる損害の範囲
対人賠償保険の対象となる損害の内容は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料、保険契約者や被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬などです。
対人賠償保険の対象となる損害の内容は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料、保険契約者や被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬などです。
(ニ)
対物賠償保険
Q:
対物賠償保険とはどのような保険ですか?
A:
1.
対物賠償保険とは
対物賠償保険とは、自動車の所有、使用または管理によって、他人の財物を損傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、これによって被る損害を填補する保険です。
対物賠償保険とは、自動車の所有、使用または管理によって、他人の財物を損傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、これによって被る損害を填補する保険です。
2.
被保険者の範囲
対物賠償保険の被保険者の範囲は、対人賠償保険の場合と同じです。
対物賠償保険の被保険者の範囲は、対人賠償保険の場合と同じです。
3.
保険金額
対物賠償保険によって支払われる保険金額は、被保険者が負担することとなった法律上の損害賠償責任の額です。
具体的には、被害に遭った財物の修理費、交換価格相当額、代車費用、休車損等です。
対物賠償保険によって支払われる保険金額は、被保険者が負担することとなった法律上の損害賠償責任の額です。
具体的には、被害に遭った財物の修理費、交換価格相当額、代車費用、休車損等です。
(ホ)
自損事故保険
Q:
自損事故保険とはどのような保険ですか?
A:
1.
自損事故保険とは
自損事故保険とは、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故、および被保険自動車の運行中の急激かつ偶然の事故のうち、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者(自動車の保有者、運転者および同乗者)が身体に傷害(ガス中毒を含みます)を被り、かつそれによって被保険者に生じた損害について自動車損害賠償補償法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金を支払う保険です。
この保険では、上記の事故の直接の結果として、被保険者が死亡し、後遺症が残り、介護や医療を必要とする状態となったときに、保険会社の支払責任が発生することとなります。
この保険の目的は、自賠責保険、政府の保障事業のいずれによっても損害の填補を受けられない者に対して、自賠責保険に準ずる補償を行う点にあります。
自損事故保険とは、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故、および被保険自動車の運行中の急激かつ偶然の事故のうち、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者(自動車の保有者、運転者および同乗者)が身体に傷害(ガス中毒を含みます)を被り、かつそれによって被保険者に生じた損害について自動車損害賠償補償法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金を支払う保険です。
この保険では、上記の事故の直接の結果として、被保険者が死亡し、後遺症が残り、介護や医療を必要とする状態となったときに、保険会社の支払責任が発生することとなります。
この保険の目的は、自賠責保険、政府の保障事業のいずれによっても損害の填補を受けられない者に対して、自賠責保険に準ずる補償を行う点にあります。
2.
適用の具体例
自損事故保険は、例えば、被保険自動車を運転中に運転を誤って電柱に衝突して怪我した場合や、居眠り運転中にセンターラインを超えて対向車と衝突して怪我したような場合に適用されます。
自損事故保険は、例えば、被保険自動車を運転中に運転を誤って電柱に衝突して怪我した場合や、居眠り運転中にセンターラインを超えて対向車と衝突して怪我したような場合に適用されます。
3.
被保険者の範囲
(1)
自損事故保険の被保険者は、被保険自動車の保有者、運転者、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます)です。
(2)
「搭乗中」とは、座席などに乗るために、手足または腰などをドア、床、ステップ、座席にかけたときから、降車のために手足または腰などを、ドア、床、ステップ、座席などから離し、車外に両足をつけるときまでの間をいいます。
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