5
自動車保険のQ&A
(2)
(ヘ)
無保険車傷害保険
Q:
無保険車傷害保険とはどのような保険ですか?
A:
1.
無保険車傷害保険とは
無保険車傷害保険とは、被保険者が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故で人身損害を被った場合に、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の被った損害を填補することを目的とする保険です。
この保険は、被保険者に生じた損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が存在する場合に限り支払われます。
無保険車傷害保険とは、被保険者が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故で人身損害を被った場合に、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の被った損害を填補することを目的とする保険です。
この保険は、被保険者に生じた損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が存在する場合に限り支払われます。
2.
被保険者の範囲
無保険車傷害保険の被保険者は、
無保険車傷害保険の被保険者は、
(1)
自家用自動車総合保険(SAP)の場合、ア記名被保険者(保険証券記載の被保険者)、イ記名被保険者の配偶者、ウ記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、エ記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、オ被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者です。
(2)
自動車総合保険(PAP)の場合、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。
3.
無保険自動車とは
無保険自動車とは、被保険者を死傷させた相手方自動車であって、
無保険自動車とは、被保険者を死傷させた相手方自動車であって、
(1)
対人賠償保険等に加入していない場合、
(2)
対人賠償保険等に加入しているが、賠償義務者の故意、運転年齢条件違反等のために、保険金が支払われない場合、
(3)
対人賠償保険に加入しているが、その保険金額が無保険者傷害保険の保険金額より低い場合、
(4)
轢き逃げ等により相手方車両が不明の場合などをいいます。
4.
保険金額
無保険車傷害保険の保険金は、損害賠償責任の対象となる実損を限度として支払われます。
無保険車傷害保険の保険金は、損害賠償責任の対象となる実損を限度として支払われます。
(ト)
搭乗者傷害保険
Q:
搭乗者傷害保険とはどのような保険ですか?
A:
1.
搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の者が、自動車の運行に起因する事故、または、自動車を運行中、飛来中もしくは落下中の他の物との衝突、火災、爆発または自動車の落下により死傷した場合に、補償を行う保険です。
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の者が、自動車の運行に起因する事故、または、自動車を運行中、飛来中もしくは落下中の他の物との衝突、火災、爆発または自動車の落下により死傷した場合に、補償を行う保険です。
2.
被保険者の範囲
搭乗者傷害保険の被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。
搭乗者傷害保険の被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。
3.
保険金額
搭乗者傷害保険の保険金は、定額性(死亡保険金、後遺症保険金、医療保険金)です。
搭乗者傷害保険の保険金は、定額性(死亡保険金、後遺症保険金、医療保険金)です。
(チ)
車両保険
Q:
車両保険とはどのような保険ですか?
A:
1.
車両保険とは
車両保険とは、被保険自動車が衝突、接触、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮などの偶然の事故によって損害を受けたときに、その損害を填補する保険です。ただし、被保険自動車の日常の使用による自然の消耗、故障、性能の低下など偶然性のないものについては補償されません。
車両保険とは、被保険自動車が衝突、接触、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮などの偶然の事故によって損害を受けたときに、その損害を填補する保険です。ただし、被保険自動車の日常の使用による自然の消耗、故障、性能の低下など偶然性のないものについては補償されません。
2.
被保険者
車両保険の被保険者は、被保険自動車の所有者であり、車検証の所有者欄に記載された者に限られます。
車両保険の被保険者は、被保険自動車の所有者であり、車検証の所有者欄に記載された者に限られます。
3.
保険金額
車両保険の保険金額は、被保険自動車の同等の自動車の市場販売価格相当額です。
具体的には、初めての登録から1年以内の新車の場合はその新車価格が、1年以上経過している自動車の場合は中古車価格が市場販売価格相当額になります。
車両保険の保険金額は、被保険自動車の同等の自動車の市場販売価格相当額です。
具体的には、初めての登録から1年以内の新車の場合はその新車価格が、1年以上経過している自動車の場合は中古車価格が市場販売価格相当額になります。
(リ)
他車運転危険担保特約
Q:
他車運転危険担保特約とはどのようなものですか?
A:
1.
他車運転危険担保特約は、任意保険の用途および車種が、
(1)
個人所有の自家用普通乗用車、
(2)
自家用小型乗用車、
(3)
自家用軽四輪乗用車、
(4)
自家用小型貨物車、
(5)
自家用軽四輪貨物車
である場合には、その任意保険に必ず付いている特約です。
2.
これは、任意保険における
(1)
記名被保険者、
(2)
その配偶者、
(3)
記名被保険者および配偶者の同居の親族(自損事故の場合はさらに別居の未婚の子)が、他人の自動車を臨時に借用して運転している時に起こした事故について、対人・対物賠償保険、自損事故保険(さらに自動車総合保険(PAP)の場合には無保険車傷害保険)を適用するものです。
3.
この特約は、他人の自動車を借用した場合であっても、上記2(1) ないし(3) の者が「常時使用する自動車」である場合には、適用されません。
「常時使用する自動車」にあたるかどうかは、使用期間、使用回数、上記2(1) ないし(3) の者に与えられた使用上の裁量の程度、その自動車に対する支配関係等の事情を総合して判断することになります。
「常時使用する自動車」にあたるかどうかは、使用期間、使用回数、上記2(1) ないし(3) の者に与えられた使用上の裁量の程度、その自動車に対する支配関係等の事情を総合して判断することになります。
任意自動車保険