5
自動車保険のQ&A
(2)
(ワ)
被害者からの損害賠償請求を認めたことによる保険金不支給
Q:
自動車事故を起こしてしまい,被害者から損害賠償を請求された場合,その請求を認めると保険金が支払われない場合があるのですか?
A:
自動車事故の被害者から損害賠償を請求された場合、事前に保険会社から承認を得ずに、その請求の全部または一部を認めてしまうと、保険金の支払いを受けられなくなる場合がありますので、注意しなければなりません。
ただし、被害者に対する応急手当等の緊急措置は除きます。
ただし、被害者に対する応急手当等の緊急措置は除きます。
(カ)
示談代行付保険
Q:
自動車事故を起こしてしまった場合,任意自動車保険会社は被害者との示談交渉や訴訟等を援助または代行してくれるのですか?
A:
1.
示談交渉などの援助代行サービス
(1)
任意保険会社は、被保険者の同意を得た上で、被保険者に対して填補責任を負う限度において、保険会社の費用により、被保険者のために、折衝、示談または調停、訴訟手続(弁護士の選任を含みます)の代行ないし援助を行ってくれます。
このようなサービスは、自動車総合保険(PAP)、自家用自動車総合保険(SAP)に付いていますが、自動車保険(BAP)にはありません。
このようなサービスは、自動車総合保険(PAP)、自家用自動車総合保険(SAP)に付いていますが、自動車保険(BAP)にはありません。
(2)
ただし、次のいずれかの場合には、保険会社はこれらの代行ないし援助を行いません。
ア
被保険者が負担する損害賠償責任の額が、対人賠償保険の保険金額および自賠責保険の支払額の合計額を明らかに超える場合
イ
被害者が保険会社と折衝することに同意しない場合
ウ
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
エ
被保険者が正当な理由なく保険会社による示談交渉等に対する協力を拒む場合
(3)
なお、示談代行サービスを利用せずに、被保険者が自ら示談交渉をする場合には、保険会社は、保険会社が被保険者に対して填補責任を負う限度において、折衝、示談や調停、訴訟手続について協力または援助をしてくれることとなっています。
2.
示談代行サービス
(1)
保険会社は、示談代行サービスとして、事故調査、被害者の折衝・交渉から、示談書の作成に至るまで、被保険者に代わって行ってくれます。場合によっては、保険会社が弁護士を選任し、その弁護士が被害者との示談交渉を行うことがありますが、その弁護士費用も保険会社が負担してくれます。
(2)
この示談代行サービスは、基本的には、PAP、SAPにのみ付いているサービスですが、保険会社によってはBAPにも付いている場合があります。
(3)
PAPの場合、対人事故についてのみ示談代行をしてくれるのに対して、SAPの場合、対人・対物事故の両方について示談代行をしてくれることになっています。
(4)
なお、加害者が保険会社の示談代行に任せ、自ら謝罪等の何らの対応もとらなかったことは、被害者の慰謝料の増額事情になるという裁判例があります。被保険者としては、自ら被害者に対して直接誠意を示すことが重要といえます。
被害者からすれば、保険会社による示談代行を拒み、保険会社を介さずに被害者との直接の示談交渉を求めることができますが、その場合にも、加害者が弁護士を代理人に立てれば、その弁護士と示談交渉をしなければなりません。
任意自動車保険