交通事故
交通事故被害にあったときに請求できる損害について(1)
不運にも交通事故に遭ってしまった場合、ほとんどの方が何らかの治療を受けることになると思われます。そして、治療に要する費用は、必要かつ相当な範囲で「損害」として認められ、加害者などに請求することができます。
そこで、治療に要するどのような費用が、「損害」と認められているかについて、これまでの判例を踏まえて、以下にまとめたいと思います。
1.治療費
(1)医療行為に対する費用
原則として、事故発生時から症状固定時*までの治療にかかった費用が治療費として認められます。
*症状固定時・・・これ以上治療をしても改善が認められない状態に至った時点を症状固定時といいます。
(2)接骨院、整体、カイロプラクティック等の施術費用
接骨院の施術等による治療の必要があるとの医師の指示があれば、原則として認められます。
2.通院交通費
(1)自家用車
走行距離1kmあたり約15円としてガソリン代を計算し、これを交通費として請求することができます。
(2)電車やバスなどの公共交通機関
実際にかかった料金を請求することができます。
(3)タクシー
タクシー利用が相当であると認められる場合に限り、タクシー代を交通費として請求することができます。
3.付添費
(1)入院付添費
付添が必要であると認められた場合、職業付添人であればその費用全額、家族等が付き添う場合は1日につき6,500円を損害として請求することができます。
(2)通院付添費
通院に付添が必要であると認められた場合、1日につき3,300円を損害として請求することができます。
4.入院雑費
1日につき1,500円を入院雑費として請求することができます。
上記のような費用を請求するには、原則として診断書や領収書が必要となりますので、手元に残しておくようにしましょう。
なお、個別の事情によって、上の例に当てはまらないものも「損害」として認められることがありますので、まずは専門家に相談されることをおすすめします。