交通事故

交通事故被害にあったときに請求できる損害について(4)

交通事故により介護が必要となった場合,付添人費用や介護用品費用等を請求することができます。 以下では,具体例を挙げながら説明します。

1 付添人費用

付添人による介護が必要だと認定された場合,付添人に要する費用を請求できます。 職業付添人が必要な場合は,職業付添人に実際にかかる費用(職業付添人の費用があまりにも高額な場合は,相当程度に減額される可能性があります。),近親者が介護可能な場合は,日額8000円の付添人費用を請求できます。

近親者が介護可能な場合は,近親者が67歳になるまで介護をすると認定して,それまでを近親者介護,近親者が67歳になってから要介護者が平均余命になるまでを,職業介護として,付添人費用を計算するのが原則です。

2 介護用品費

  

介護用ベッド,車いす,スロープ等介護に必要と認められたものについての費用も請求可能です。もっとも,介護用ベッドなどは,自宅での介護ができることが前提となっているため,将来にわたって自宅に戻ることができない状態である場合は請求できません。

  

介護用ベッドや,車いすなどは,耐用年数があるため,将来買い替えることが予定されています。そのため,平均余命までに複数回買い替えることを想定して請求する必要があります。

3 家屋改造費

  

自宅介護をするために,家屋の改造が必要な場合,家屋改造費を請求することができます。もっとも,家屋の改造に要して費用の全額が認められることは稀で,相当程度に減額されることが多く,高くても1000万円程度と考えられます。

将来介護に要する費用は,現段階では介護の内容や金額が不明確である上,人それぞれ最適な介護を行うために必要な道具や仕様が異なるため,個々の事案に即した検討が欠かせません。

十分な介護費用を確保するためには,保険会社の提案を鵜呑みにせず,まずは専門家(弁護士)に相談されることをお勧めします。

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