交通事故

交通事故被害にあったときに請求できる損害について(5)

前回までは交通事故に遭ったことによって支出をせざるを得なくなった損害(治療費,将来介護費等)や,将来得られるはずの収入が得られなくなったことによって被った損害(後遺症による逸失利益)について,いかなる賠償請求ができるかについて説明してきました。

今回は交通事故で傷害を負ったことによって被った精神的な苦痛を回復する手段である慰謝料請求について説明します。

1 慰謝料の算定方法について

  

精神的な苦痛の程度は本人にしかわからず,第三者は客観的な状況や本人の供述からその程度を推測するほかありません。また,支出による損害や収入が少なくなったことによる損害と異なり,精神的苦痛はお金で評価することが困難です。

  

交通事故の場合は,事件数が多いこともあり,治療に要した期間や傷害の程度等に応じた慰謝料額の算定基準が存在します。

2 傷害慰謝料

  

傷害慰謝料については,入院及び通院した期間に応じて慰謝料額が変わってきます。入院及び通院の期間が長い方が,それだけ苦痛を受ける期間が長かったものとして,慰謝料額が増額されます。

  

傷害慰謝料の基準は,日弁連交通事故相談センター東京支部が出版している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」の上巻(基準編)(以下,「赤い本」といいます。)の別表Ⅰ又は別表Ⅱの通りです。 例えば3か月入院した後に2か月通院した場合,基準に基づく慰謝料額は177万円となります。

3 後遺症慰謝料

  

後遺障害の等級が重くなるほど慰謝料額は高くなります。

  

赤い本では,等級に応じた一定の慰謝料額の基準が適示されています。 例えば障害等級14級(上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの等)の場合,基準に基づく慰謝料額は110万円となります。

以上のような基準は,傷害慰謝料,後遺症慰謝料の目安として大変有用である反面,必ずしもこれらの基準通りに慰謝料が認められるものではありません。個々の事件の事情等によって,基準と異なる慰謝料額が認定されることも少なくありません。

十分な慰謝料を取得するためには,保険会社の提案や上述の基準に基づく算定額を鵜呑みにするのではなく,まずは専門家(弁護士)に相談されることをお勧めします。

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