交通事故
交通事故と高次脳機能障害
1 高次脳機能障害の意義
「高次脳機能」とは、聴覚等の感覚や筋の収縮、関節の屈伸などの運動機能など人が生まれながらにして備えている能力を超えて、学習して身についてくる「言語」「空間認知」「対象認知」「目的をもった動作」や「記憶」「計画的行動」を意味するものとされています。
交通事故などにより生じた脳外傷による高次脳機能障害は、外傷の治療後も残存する脳機能の障害で、社会復帰が困難となるものを総称するものと定義されています。
2 高次脳機能障害が認定されるためには
(1) 高次脳機能障害がある場合、脳損傷をはじめとする神経組織への異常が発生している可能性があることから、まずは、脳損傷の有無を確認する必要があります。
脳損傷のうち、画像上大脳の形態的異常が確認できる症例においては、いずれも大脳の一部に局在的な損傷が認められることから、その局在損傷部分によって、大脳機能の障害が医学的に証明できます。
この場合、CTなどの脳画像による立証が可能です。
(2) しかし、画像上では一見明白な脳損傷がないのにもかかわらず、人格変性や認知障害が発生するものについては、事故に起因する疾患であることを立証することが難しくなります。
この場合においては、以下の考慮要素を下に総合的に判断されることになります。
① 脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること
② 一定の意識障害が継続したこと
③ 一定の異常傾向が生じていること
ア ①について
事故直後における撮影において脳障害の有無を確認するのはもちろん、事故後ある程度期間が経過した時点で再度撮影する必要があります。この際、脳室の拡大や脳溝拡大など脳全体の萎縮等の確認及び外傷後3カ月程度での症状固定が確認できれば、神経組織に障害が生じたことが疑え、出血や脳挫傷の痕跡が乏しい場合でも、高次脳機能障害が認定される可能性が高くなります。
イ ②について
受傷直後において、半昏睡~昏睡で応答できない状態が6時間以上継続すると、障害発生のおそれがあるとされていますし、自賠責保険においても、脳外傷による高次脳機能障害が残存する可能性があるものとして審査する対象としています。
ウ ③について
高次脳機能障害の典型的な症状としての認知障害、行動障害及び人格障害が頭部外傷を契機として発生していることが必要です。
身体機能の異常も、脳の異常に伴って発生する可能性があります。
(3) ヒアリング
前述の判断要素等の立証においては、被害者本人との打ち合わせだけでなく、被害者と日常生活を共にする周囲の人からの詳細なヒアリングが必要になります。