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事案の概要
Aの相続人X1、 X2及びY1、 Y2は、 Aの死亡後A所有の不動産について遺産分割協議 を行い、 問題なく分割を終えました。 しかし、 その後になって X1、 X2 は Y1、 Y2 が A の 危篤状態の時期に株式を売却し、 その代金を取得していることを知りました。 そこで、 X1、 X2 は、 Y1、 Y2 に対し、 上記株式は A の遺産であるとして代金の返還を求めました。
Y1、 Y2 は、 上記株式は自己の所有であると主張したため、 X1、 X2 は上記株式売却代 金が A の遺産であることの確認を求め、 訴えを地方裁判所に提起しました。
Y1、 Y2 は、 上記株式は自己の所有であると主張したため、 X1、 X2 は上記株式売却代 金が A の遺産であることの確認を求め、 訴えを地方裁判所に提起しました。