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土壌汚染とは
土壌汚染とは、特定の有害物質によって、土壌もしくは地下水が汚染されることをいいます。特定の有害物質については土壌汚染を取り締まる各種法律で、具体的に定められています。
例えば土壌汚染対策法第2条第1項では「特定有害物質」について下記のとおり定めています。
例えば土壌汚染対策法第2条第1項では「特定有害物質」について下記のとおり定めています。
記
(土壌汚染対策法第2条第1項)
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生じる恐れがあるものとして政令で定めるものをいう。
上記の政令とは土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)です。同施行令第1条では特定有害物質が下記のとおり挙げられています。
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生じる恐れがあるものとして政令で定めるものをいう。
上記の政令とは土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)です。同施行令第1条では特定有害物質が下記のとおり挙げられています。
記
一
カドミウム及びその化合物
二
六価クロム化合物
三
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
四
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(別名シマジン又はCAT)
五
シアン化合物
六
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
七
四塩化炭素
八
一・二-ジクロロエタン
九
一・一-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
十
一・二-ジクロロエチレン
十一
一・三-ジクロロプロペン(別名D-D)
十二
ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
十三
水銀及びその化合物
十四
セレン及びその化合物
十五
テトラクロロエチレン
十六
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
十七
一・一・一-トリクロロエタン)
十八
一・一・二-トリクロロエタン
十九
トリクロロエチレン
二十
鉛及びその化合物
二十一
砒素及びその化合物
二十二
ふっ素及びその化合物
二十三
ベンゼン
二十四
ほう素及びその化合物
二十五
ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
二十六
有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)